兵庫県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ兵庫県、中小企業 ブラックリスト 兵庫県

兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(4ページ)


兵庫県のブラック企業

兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社村田組

高砂飼料工業株式会社

株式会社川西オーシャン交通

林住建株式会社

今田塗装店

協同組合兵庫木材センター

株式会社サイキ

株式会社クライス

株式会社森本塗装工業

有限会社豊島自動車
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)村田組
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
平成30年3月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
3週間の休業を要する労働災害が発生 したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【2】
【名称】
高砂飼料工業(株)
【所在地】
兵庫県高砂市
【公表日】
平成30年7月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第142条
事案概要
粉砕機の開口部から転落するおそれがあったのに、蓋、囲い等を設けていなかったもの

【3】
【名称】
(株)川西オーシャン交通
【所在地】
兵庫県尼崎市
【公表日】
平成30年7月23日
【違反法条】
労働基準法第27条
事案概要
出来高払制で使用した労働者に対し、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなかったこと

【4】
【名称】
林住建(株)
【所在地】
大阪府高槻市
【公表日】
平成30年7月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ約6mの屋根で請負人の労働者に作業をさせるに当たり、墜落防止措置を講じていなかったもの

【5】
【名称】
今田塗装店
【所在地】
大阪府高槻市
【公表日】
平成30年7月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約6mの屋根で労働者に作業させるに当たり、墜落防止措置を講じていなかったもの


【6】
【名称】
協同組合兵庫木材センター
【所在地】
兵庫県宍粟市
【公表日】
平成30年9月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
チェーンコンベヤーの回転軸の突起物に覆い、囲い等を設けていなかったもの

【7】
【名称】
(株)サイキ
【所在地】
大阪府大阪市西区
【公表日】
平成30年9月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
請負人の労働者に使用させる高さ約16mの作業床に安全に昇降するための設備を設けていなかったもの

【8】
【名称】
(株)クライス
【所在地】
大阪府池田市
【公表日】
平成30年9月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第526条
労働者派遣法第45条
事案概要
高さ約16mの箇所で労働者に作業をさせるに当たり、安全に昇降するための設備を設けていなかったもの

【9】
【名称】
(株)森本塗装工業
【所在地】
兵庫県神戸市西区
【公表日】
平成30年9月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約5mの屋根で労働者に作業させるに当たり、墜落防止措置を講じていなかったもの

【10】
【名称】
(有)豊島自動車
【所在地】
兵庫県神戸市兵庫区
【公表日】
平成30年9月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第69条
事案概要
移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用していたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。