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兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(11ページ)


兵庫県のブラック企業

兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)治山建設(兵庫県神戸市北区)

(株)ミタニコーポレーション(大阪府茨木市)

(株)マエダフーズ(兵庫県加古川市)

(株)ヨシダ商事運輸(兵庫県神戸市東灘区)

協同組合南淡ショッピングセンター(兵庫県南あわじ市)

(株)大建(兵庫県神戸市西区)

(株)木下産業(鳥取県鳥取市)

長田産業(株)(兵庫県宍粟市)

キンセイマテック(株)尼崎工場(兵庫県尼崎市)

(株)ハリック(兵庫県加古川市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)治山建設
【所在地】
兵庫県神戸市北区
【公表日】
令和2年9月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第477条
事案概要
胸高直径20cm以上の立木を伐木させる際、伐木の作業における危険防止措置を講じていなかったもの

【2】
【名称】
(株)ミタニコーポレーション
【所在地】
大阪府茨木市
【公表日】
令和2年9月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第566条
労働者派遣法第45条
事案概要
足場の組立て等作業主任者に要求性能墜落制止用器具(安全帯)及び保護帽の使用状況を監視させていなかったもの

【3】
【名称】
(株)マエダフーズ
【所在地】
兵庫県加古川市
【公表日】
令和2年9月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1か月分の定期賃金合計約7万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
(株)ヨシダ商事運輸
【所在地】
兵庫県神戸市東灘区
【公表日】
令和2年10月2日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
自動車運転者である労働者に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【5】
【名称】
協同組合南淡ショッピングセンター
【所在地】
兵庫県南あわじ市
【公表日】
令和2年10月22日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1か月分の定期賃金合計約23万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
(株)大建
【所在地】
兵庫県神戸市西区
【公表日】
令和2年11月5日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約12万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)木下産業
【所在地】
鳥取県鳥取市
【公表日】
令和2年11月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第533条
事案概要
古紙圧縮梱包機の開口部に詰まった段ボールを取り除く際、当該開口部からの転落防止措置を講じていなかったもの

【8】
【名称】
長田産業(株)
【所在地】
兵庫県宍粟市
【公表日】
令和2年11月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
食品加工用機械の清掃を行うにあたり、当該機械の運転を停止させなかったもの

【9】
【名称】
キンセイマテック(株)尼崎工場
【所在地】
兵庫県尼崎市
【公表日】
令和2年11月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第287条
事案概要
可燃性の粉じんをタンクに収納する際、静電気による爆発又は火災を防止するための措置を講じていなかったもの

【10】
【名称】
(株)ハリック
【所在地】
兵庫県加古川市
【公表日】
令和2年12月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
労働安全衛生規則第617条
事案概要
気温が30℃を超える屋外の交通安全誘導警備を行う場所に、労働者に与えるための塩及び飲料水を備えていなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。