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兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(10ページ)


兵庫県のブラック企業

兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社フクオカ加古川工場

毎美エンジニアリング株式会社

株式会社アクティーEBケアサービス

小野マルタマフーズ株式会社

太子建設株式会社

桑名工業株式会社

株式会社植捨組

辰巳運輸(株)

(株)拓興業

明和運輸(株)(兵庫県加古川市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)フクオカ加古川工場
【所在地】
兵庫県加古川市
【公表日】
令和2年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2m以上の箇所で作業をさせる際、作業床の端に手すりを設ける等の墜落防止措置を行わなかったもの

【2】
【名称】
毎美エンジニアリング(株)
【所在地】
大阪府大阪市福島区
【公表日】
令和2年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ2m以上の箇所で作業を行わせる際に、要求性能墜落制止用器具(安全帯)を使用させていなかったもの

【3】
【名称】
(株)アクティーEBケアサービス
【所在地】
兵庫県尼崎市
【公表日】
令和2年3月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者25名に、3か月分の定期賃金合計約900万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
小野マルタマフーズ(株)
【所在地】
兵庫県小野市
【公表日】
令和2年4月10日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者6名に、36協定を締結することなく違法な時間外労働を行わせたもの

【5】
【名称】
太子建設(株)
【所在地】
兵庫県揖保郡太子町
【公表日】
令和2年6月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
事実とは異なる災害発生状況を記載した虚偽の労働者死傷病報告を、所轄の労働基準監督署長に提出したもの


【6】
【名称】
桑名工業(株)
【所在地】
兵庫県尼崎市
【公表日】
令和2年6月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第23条
事案概要
クレーン2基で金属製タンクを吊り上げる際、クレーンの定格荷重を超える荷重をかけて使用したもの

【7】
【名称】
(株)植捨組
【所在地】
兵庫県伊丹市
【公表日】
令和2年6月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ4メートルの庭木の枝上で剪定作業を行わせるにあたり、墜落防止措置が講じられていなかったもの

【8】
【名称】
辰巳運輸(株)
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
令和2年7月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の休業を要する労働災害が発生した際に、2度にわたり虚偽の労働者死傷病報告書を提出したもの

【9】
【名称】
(株)拓興業
【所在地】
兵庫県加古川市
【公表日】
令和2年7月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第157条
事案概要
傾斜地でドラグ・ショベルを使用するにあたり、誘導者を配置していなかったもの

【10】
【名称】
明和運輸(株)
【所在地】
兵庫県加古川市
【公表日】
令和2年8月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の休業を要する労働災害が発生した際に、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。