兵庫県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ兵庫県、中小企業 ブラックリスト 兵庫県

兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(8ページ)


兵庫県のブラック企業

兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社センタービレッジ

株式会社スペースデザイン三和

大神ガスケット工業株式会社

五角電装

原口松竹堂

宮崎塗装工業所

株式会社アートルーフ

株式会社ソーラー 加西工場

株式会社宗匠

永江塗装店
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)センタービレッジ
【所在地】
兵庫県加古郡播磨町
【公表日】
令和元年10月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、3か月分の定期賃金合計約20万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
(株)スペースデザイン三和
【所在地】
兵庫県揖保郡太子町
【公表日】
令和元年11月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ2m以上の箇所で作業をさせる際、足場設置等の墜落防止措置を行わなかったもの

【3】
【名称】
大神ガスケット工業(株)
【所在地】
兵庫県神戸市長田区
【公表日】
令和元年11月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第134条
事案概要
プレス機械作業主任者にプレス機械の安全装置の切替えキーを保管させていなかったもの

【4】
【名称】
五角電装
【所在地】
兵庫県伊丹市
【公表日】
令和元年11月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令20条
事案概要
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務に技能講習を修了していない無資格者を就かせていたもの

【5】
【名称】
原口松竹堂
【所在地】
兵庫県洲本市
【公表日】
令和元年12月3日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、2か月間にわたり最低賃金額未満の時間額750円しか支払っていなかったもの


【6】
【名称】
宮崎塗装工業所
【所在地】
兵庫県多可郡多可町
【公表日】
令和元年12月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ2m以上の箇所で作業をさせる際、足場設置等の墜落防止措置を行わなかったもの

【7】
【名称】
(株)アートルーフ
【所在地】
兵庫県姫路市網干区
【公表日】
令和元年12月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第194条9
事案概要
高所作業車を用いて作業を行わせる際あらかじめ作業計画を定めていなかったもの

【8】
【名称】
(株)ソーラー 加西工場
【所在地】
兵庫県加西市
【公表日】
令和元年12月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第533条
事案概要
労働者がホッパーへ転落することにより、中毒する危険があるのに丈夫なさく等を設けていなかったもの

【9】
【名称】
(株)宗匠
【所在地】
大阪府大阪市平野区
【公表日】
令和2年1月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2m以上の箇所で、要求性能墜落制止用器具(安全帯)を労働者に着用させていなかったもの

【10】
【名称】
永江塗装店
【所在地】
大阪府大阪市福島区
【公表日】
令和2年2月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ2m以上の箇所で作業をさせる際、足場設置等の墜落防止措置を行わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。