兵庫県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ兵庫県、中小企業 ブラックリスト 兵庫県

兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(2ページ)


兵庫県のブラック企業

兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社国益電業社

(医)清流会 貞光病院

大原商店

灘タクシー株式会社

株式会社寺西工務店

株式会社K&M

有限会社暫

ミヨシ油脂株式会社 神戸工場

出光工業株式会社

グリーンサービス棚倉
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)国益電業社
【所在地】
兵庫県洲本市
【公表日】
平成29年5月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
TV映像不良調査作業に際し、直下ま で高さ約15mの屋上作業場の端からの墜落防止措置を行わなかったもの

【2】
【名称】
(医)清流会 貞光病院
【所在地】
兵庫県加古川市
【公表日】
平成29年5月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者14名に対し、1か月間の定期賃 金合計185万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
大原商店
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
平成29年6月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
労働者派遣法第45条
事案概要
解体工事現場で高さ約5mの場所での シートはずし作業の際、足場設置等の墜落防止措置を行わなかったもの

【4】
【名称】
灘タクシー(株)
【所在地】
兵庫県神戸市灘区
【公表日】
平成29年7月11日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者4名に、1か月分賃金総額約 105万円)を所定支払日に支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)寺西工務店
【所在地】
兵庫県淡路市
【公表日】
平成29年9月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条
事案概要
高さ約5mの足場の端で、安全帯を使 用させることなく労働者に足場材の緊 結作業を行わせたもの


【6】
【名称】
(株)K&M
【所在地】
兵庫県明石市
【公表日】
平成29年9月13日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に、1か月間の定期賃金合 計約32万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(有)暫
【所在地】
兵庫県尼崎市
【公表日】
平成29年10月13日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、2か月分定期賃金約47万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
ミヨシ油脂(株) 神戸工場
【所在地】
兵庫県神戸市長田区
【公表日】
平成29年10月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第65条
酸素欠乏症等防止規則第3条
事案概要
タンク内の空気中の酸素濃度を、作業前に測定していなかったもの

【9】
【名称】
出光工業(株)
【所在地】
兵庫県赤穂市
【公表日】
平成29年11月29日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
ロール機の運転を停止させることなく、労働者に掃除作業を行わせたもの

【10】
【名称】
グリーンサービス棚倉
【所在地】
兵庫県三木市
【公表日】
平成29年11月30日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
端から墜落すると高さ3.5mとなる斜面上で、墜落防止措置なく芝張り作業を行わせていたもの
北海道
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福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。