兵庫県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ兵庫県、中小企業 ブラックリスト 兵庫県

兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(5ページ)


兵庫県のブラック企業

兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

洲本製紙有限会社

クボタセメント工業株式会社 小野事業所

株式会社神戸製鋼所 加古川製鉄所

株式会社イグレック・ブリュス

カネテツデリカフーズ株式会社

株式会社朝日硝業

津名陸運株式会社

山﨑建設株式会社

株式会社カイヤマグチ

株式会社駒田プレカット
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
洲本製紙(有)
【所在地】
兵庫県洲本市
【公表日】
平成30年10月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【2】
【名称】
久保田セメント工業(株) 小野事業所
【所在地】
兵庫県小野市
【公表日】
平成30年10月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第104条
事案概要
一定の合図を定め、合図をする者を指名することなく、シャトルコンベヤーの運転を開始させたもの

【3】
【名称】
(株)神戸製鋼所 加古川製鉄所
【所在地】
兵庫県加古川市
【公表日】
平成30年10月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ45mのボイラー内で労働者に作業させるに当たり、墜落防止措置を講じていなかったもの

【4】
【名称】
(株)イグレック・ブリュス
【所在地】
兵庫県神戸市中央区
【公表日】
平成30年10月23日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、1か月間の定期賃金約64万円を支払わなかったこと

【5】
【名称】
カネテツデリカフーズ(株)
【所在地】
兵庫県神戸市東灘区
【公表日】
平成30年10月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2m以上の箇所で、労働者に作業を行わせるに当たり、墜落防止措置を講じなかったもの


【6】
【名称】
(株)朝日硝業
【所在地】
大阪府大阪市福島区
【公表日】
平成30年10月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【7】
【名称】
津名陸運(株)
【所在地】
兵庫県淡路市
【公表日】
平成30年11月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【8】
【名称】
山﨑建設(株)
【所在地】
東京都中央区
【公表日】
平成30年11月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第533条
事案概要
作業中に転落するおそれのある堅樋管開口部に高さ75cm以上の丈夫な柵等を設けていなかったもの

【9】
【名称】
(株)カイヤマグチ
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
平成30年12月7日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者11名に、1か月間の定期賃金合計約317万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(株)駒田プレカット
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
平成30年12月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第108条の2
事案概要
労働者が挟まれるおそれのある木材加工用機械のストローク端に覆い、囲い又は柵等を設けていなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。