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兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(15ページ)


兵庫県のブラック企業

兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)西尾(大阪府大阪市福島区)

吉和建設(株)(奈良県大和郡山市)

(株)ワークス・ワン(兵庫県姫路市)

(学)スバルが丘岸本学園(兵庫県神戸市中央区)

サン工業(株)(兵庫県宍粟市)

(株)AIR INGS(兵庫県神戸市中央区)

タケウチアイディー(株)(兵庫県相生市)

進和建設工業(株)(大阪府堺市北区)

細見化成(株)(兵庫県丹波市)

昭和リース(株)(兵庫県姫路市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)西尾
【所在地】
大阪府大阪市福島区
【公表日】
令和4年3月17日
【違反法条】
労働基準法第40条
事案概要
所属労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの
送検日

【2】
【名称】
吉和建設(株)
【所在地】
奈良県大和郡山市
【公表日】
令和4年3月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第361条
事案概要
建築工事現場において、深さ約2メートルの溝の中に労働者を立ち入らせるに際し危険防止措置を講じなかったもの
送検日

【3】
【名称】
(株)ワークス・ワン
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
令和4年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条
事案概要
橋の補修工事現場において、労働者がつり足場の解体作業を行う際、墜落防止措置を講じなかったもの
送検日

【4】
【名称】
(学)スバルが丘岸本学園
【所在地】
兵庫県神戸市中央区
【公表日】
令和4年3月25日
【違反法条】
労働基準法第15条
事案概要
労働契約を締結した労働者に対して、賃金、労働時間等の労働条件を書面等の方法で明示しなかったもの。
送検日

【5】
【名称】
サン工業(株)
【所在地】
兵庫県宍粟市
【公表日】
令和4年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
労働者に押し出し機へ粘土を投入する作業を行わせるにあたり、当該機械の回転軸に囲い等を設けなかったもの
送検日


【6】
【名称】
(株)AIR INGS
【所在地】
兵庫県神戸市中央区
【公表日】
令和4年4月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に対し、2か月弱、兵庫県最低賃金額(1時間899円)以上の賃金を支払わなかったもの
送検日
令和4年4月20日

【7】
【名称】
タケウチアイディー(株)
【所在地】
兵庫県相生市
【公表日】
令和4年9月1日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
労働者に混合機の清掃作業を行わせるにあたり、当該機械の運転を停止させなかったもの
送検日
令和4年9月1日

【8】
【名称】
進和建設工業(株)
【所在地】
大阪府堺市北区
【公表日】
令和4年9月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第88条
労働安全衛生規則第86条
事案概要
マンション新築工事現場において、足場に係る機械等設置届を所轄労働基準監督署長に届け出なかったもの
送検日
令和4年9月9日

【9】
【名称】
細見化成(株)
【所在地】
兵庫県丹波市
【公表日】
令和4年9月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
労働者に裁断機の修理作業を行わせるにあたり、当該機械の運転を停止させなかったもの
送検日
令和4年9月14日

【10】
【名称】
昭和リース(株)
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
令和4年12月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
フォークリフトの運転に必要な資格を持たない労働者に、フォークリフトの運転の業務を行わせたもの
送検日
令和4年12月13日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。