兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(24ページ)

兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(24ページ)

兵庫県のブラック企業
兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
(株)MGO(兵庫県神戸市東灘区) エステスペース(株)(兵庫県神戸市中央区)
(有)龍華堂(兵庫県神戸市灘区) (株)プントワークス(兵庫県加古川市)
全淡建設(株)(兵庫県南あわじ市) 鈴木興業(株)(京都府京都市左京区)
船津屋木材(兵庫県豊岡市) 8
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気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
(株)MGO
【所在地】
兵庫県神戸市東灘区
【公表日】
令和7年3月17日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者7名に、1か月分の定期賃金合計約170万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和7年3月17日
【2】
【名称】
エステスペース(株)
【所在地】
兵庫県神戸市中央区
【公表日】
令和7年3月17日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約40万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和7年3月17日
【3】
【名称】
(有)龍華堂
【所在地】
兵庫県神戸市灘区
【公表日】
令和7年3月17日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者2名に、1か月分の定期賃金合計約45万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和7年3月17日
【4】
【名称】
(株)プントワークス
【所在地】
兵庫県加古川市
【公表日】
令和7年3月17日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者28名に、2か月分の定期賃金合計約220万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和7年3月17日
【5】
【名称】
全淡建設(株)
【所在地】
兵庫県南あわじ市
【公表日】
令和8年3月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第160条
【事案概要】
ドラグ・ショベルの運転位置から離れる際、原動機を止め、かつ走行ブレーキをかける等の逸走を防止する措置を講じていなかったもの
【送検日】
令和8年3月18日
【6】
【名称】
鈴木興業(株)
【所在地】
京都府京都市左京区
【公表日】
令和7年3月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第194条の9
【事案概要】
高所作業車を用いて作業を行う際、あらかじめ適応する作業計画を定め、危険の防止を講じていなかったもの
【送検日】
令和7年3月23日
【7】
【名称】
船津屋木材
【所在地】
兵庫県豊岡市
【公表日】
令和7年3月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者2名に、3か月分の定期賃金合計約129万円を支払わなかったもの
【送検日】
令和7年3月24日
【8】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和8年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和8年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和8年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。