兵庫県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ兵庫県、中小企業 ブラックリスト 兵庫県

兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(6ページ)


兵庫県のブラック企業

兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

川北運輸株式会社

特定非営利法人はじめの第一歩

五藤建設株式会社

株式会社宮田製作所

株式会社有田造園土木

山陽精工株式会社

株式会社あんしん

神戸市環境局事業部管理課東クリーンセンター計量事務所

株式会社濱中技建

株式会社神和商事
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
五藤建設(株)
【所在地】
兵庫県西宮市
【公表日】
平成31年2月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条 
労働安全衛生規則第279条
事案概要
火災の生じるおそれのある場所において、労働者に点火源となるおそれのある電動のこぎりを使用させたこと

【2】
【名称】
特定非営利法人はじめの第一歩
【所在地】
兵庫県西宮市
【公表日】
平成31年2月21日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者10名に1か月間の定期賃金、合計約592万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
川北運輸(株)
【所在地】
大阪府大阪市淀川区
【公表日】
平成31年2月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条 
労働安全衛生規則第349条
事案概要
労働者が接触して感電するがある充電電路に囲いを設ける等の措置を講じていなかったもの

【4】
【名称】
神戸市環境局事業部管理課東クリーンセンター計量事務所
【所在地】
兵庫県神戸市東灘区
【公表日】
平成31年3月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2m以上の箇所で、労働者に作業を行わせるに当たり、墜落防止措置を講じなかったもの

【5】
【名称】
(株)あんしん
【所在地】
兵庫県西宮市
【公表日】
平成31年3月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者7名に1か月間の定期賃金合計約102万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
山陽精工(株)
【所在地】
兵庫県神戸市中央区
【公表日】
平成31年3月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に5か月間の定期賃金合計約212万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
(株)有田造園土木
【所在地】
兵庫県尼崎市
【公表日】
平成31年3月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に1か月間の定期賃金合計約48万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
(株)宮田製作所
【所在地】
兵庫県尼崎市
【公表日】
平成31年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
粉じん障害防止規則第27条
事案概要
アーク溶接作業を行わせるにあたり、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させていなかったもの

【9】
【名称】
(株)濱中技建
【所在地】
兵庫県姫路市
【公表日】
令和元年5月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生した際に、虚偽の労働者死傷病報告を監督署に提出したもの

【10】
【名称】
(株)神和商事
【所在地】
兵庫県三木市
【公表日】
令和元年6月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
車両兼建設機械に接触する危険のある箇所に、誘導者を配置することなく、労働者を立ち入らせたもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。