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兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(19ページ)

兵庫県のブラック企業
兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
WFI(株)(兵庫県神戸市中央区) 兆峰国際(株)(兵庫県神戸市中央区)
(株)楠田建設(兵庫県神崎郡市川町) ロジスティード西日本(株)(大阪府大阪市此花区)
丸田工業(株)(兵庫県尼崎市) 6
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気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
WFI(株)
【所在地】
兵庫県神戸市中央区
【公表日】
令和6年3月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者3名に対して、1か月間、兵庫県最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの
【送検日】
令和6年3月15日
【2】
【名称】
兆峰国際(株)
【所在地】
兵庫県神戸市中央区
【公表日】
令和6年3月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者4名に対して、1か月間、兵庫県最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの
【送検日】
令和6年3月15日
【3】
【名称】
(株)楠田建設
【所在地】
兵庫県神崎郡市川町
【公表日】
令和6年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
【事案概要】
ベルトコンベヤーの回転軸に覆い等を設けていなかったもの
【送検日】
令和6年3月19日
【4】
【名称】
ロジスティード西日本(株)
【所在地】
大阪府大阪市此花区
【公表日】
令和6年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の7
【事案概要】
フォークリフトを用いて作業を行う際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの
【送検日】
令和6年3月19日
【5】
【名称】
丸田工業(株)
【所在地】
兵庫県尼崎市
【公表日】
令和6年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第29条
【事案概要】
工場内でクレーンを用いて荷を吊り上げる際に、荷の下に労働者を立ち入らせたもの
【送検日】
令和6年3月22日
【6】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【7】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【8】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
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福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。