兵庫県のブラック企業リスト、この会社はやめとけ兵庫県、中小企業 ブラックリスト兵庫県

兵庫県のブラック企業:この会社はやめとけ兵庫県(17ページ)


兵庫県のブラック企業

兵庫労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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兵庫労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)HomeAgency(兵庫県神戸市須磨区)

亀井組(兵庫県神戸市灘区)

泉興業(株)(兵庫県尼崎市)

(株)浜口建設(兵庫県神戸市長田区)

(株)アイエスオー(三重県桑名市)

(株)SEIKO(大阪府大阪市西淀川区)

AnotherGROUP(株)(兵庫県神戸市須磨区)

(有)ウイングモータース(兵庫県神戸市東灘区)

(株)ファイブ(兵庫県神戸市中央区)

もっこすフーズ(株)(兵庫県神戸市灘区)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)HomeAgency
【所在地】
兵庫県神戸市須磨区
【公表日】
令和5年3月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対して、1か月間、兵庫県最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの
送検日
令和5年3月24日

【2】
【名称】
亀井組
【所在地】
兵庫県神戸市灘区
【公表日】
令和5年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約9メートルの屋根の端部で要求性能墜落制止用器具を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年3月24日

【3】
【名称】
泉興業(株)
【所在地】
兵庫県尼崎市
【公表日】
令和5年5月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の78
事案概要
コンベヤーに非常停止装置を備えなかったもの
送検日
令和5年5月17日

【4】
【名称】
(株)浜口建設
【所在地】
兵庫県神戸市長田区
【公表日】
令和5年6月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生規則第566条
事案概要
足場の組立て等作業主任者に、要求性能墜落制止用器具の使用状況の監視を行わせていなかったもの
送検日
令和5年6月16日

【5】
【名称】
(株)アイエスオー
【所在地】
三重県桑名市
【公表日】
令和5年6月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ約5mの開口部で、囲い等の墜落防 止措置を講じることなく請負人の労働者 に作業を行わせたもの
送検日
令和5年6月21日


【6】
【名称】
(株)SEIKO
【所在地】
大阪府大阪市西淀川区
【公表日】
令和5年6月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約5mの開口部で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年6月21日

【7】
【名称】
AnotherGROUP(株)
【所在地】
兵庫県神戸市須磨区
【公表日】
令和5年7月21日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に対して、5か月間、兵庫県最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの
送検日
令和5年7月21日

【8】
【名称】
(有)ウイングモータース
【所在地】
兵庫県神戸市東灘区
【公表日】
令和5年7月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に対して、6か月間、兵庫県最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの
送検日
令和5年7月24日

【9】
【名称】
(株)ファイブ
【所在地】
兵庫県神戸市中央区
【公表日】
令和5年7月25日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に対して、1か月間、兵庫県最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの
送検日
令和5年7月25日

【10】
【名称】
もっこすフーズ(株)
【所在地】
兵庫県神戸市灘区
【公表日】
令和5年8月23日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者3名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの
送検日
令和5年8月23日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。