北海道のブラック企業リスト、この会社はやめとけ北海道、中小企業 ブラックリスト 北海道

北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(1ページ)


北海道のブラック企業

北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

いわみざわ農業協同組合

株式会社タムラ建設工業

西村建設

川重機土木有限会社

有限会社伊藤造林

株式会社日洋フレッシュ釧路工場

株式会社アイスライン

長栄堂

株式会社松村興業

道南生コン株式会社 仁木工場
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
いわみざわ農業協同組合
【所在地】
北海道岩見沢市
【公表日】
平成28年10月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第431条
事案概要
はいの崩壊を防止する措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)タムラ建設工業
【所在地】
北海道留萌市
【公表日】
平成28年10月18日
【違反法条】
働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ6.8mの屋根の端に手すり等を設けることなく請負人の労働者に作業を行わせたもの

【3】
【名称】
西村建設
【所在地】
北海道留萌市
【公表日】
平成28年10月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
労働者派遣法第45条
事案概要
高さ6.8mの屋根の端に手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【4】
【名称】
小川重機土木(有)
【所在地】
北海道旭川市
【公表日】
平成28年10月19日
【違反法条】
労働安全衛生規則第519条
労働者派遣法第45条
事案概要
高さ8mの屋根上で安全帯を使用させることなく労働者に雪下ろし作業を行わせたもの

【5】
【名称】
(有)伊藤造林
【所在地】
北海道紋別市
【公表日】
平成28年11月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条
事案概要
ドラグ・ショベルの作業計画を定めることなく労働者に作業を行わせたもの


【6】
【名称】
(株)日洋フレッシュ 釧路工場
【所在地】
北海道釧路市
【公表日】
平成29年1月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第130条の9
事案概要
食品加工用圧縮機に覆い、囲い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【7】
【名称】
(株)アイスライン
【所在地】
北海道札幌市白石区
【公表日】
平成29年2月1日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に、2か月間の定期賃金合計約280万円を支払わなかったもの

【8】
【名称】
長栄堂
【所在地】
北海道美唄市
【公表日】
平成29年3月3日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、5か月間の定期賃金合計約250万円を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(株)松村興業
【所在地】
北海道旭川市
【公表日】
平成29年3月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
トラクター・ショベルの運転を無資格の労働者に行わせたもの

【10】
【名称】
道南生コン(株) 仁木工場
【所在地】
北海道余市郡仁木町
【公表日】
平成29年3月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
材料送給機械の運転を停止することなく労働者に作業を行わせたもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。