北海道のブラック企業リスト、この会社はやめとけ北海道、中小企業 ブラックリスト 北海道

北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(6ページ)


北海道のブラック企業

北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社岸本組

道央配管工業株式会社

有限会社ニックス

有限会社髙昭牧場

西建

有限会社久末製材所

菱和黒島工業

株式会社橋本建設

株式会社ゼフォール

TMサービス
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)岸本組
【所在地】
北海道美唄市
【公表日】
平成30年4月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の4
事案概要
関係請負人が定めるドラグ・ショベルの作業計画について、法令に適合するよう必要な指導を行わなかったもの

【2】
【名称】
道央配管工業(株)
【所在地】
北海道美唄市
【公表日】
平成30年4月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第361条
事案概要
掘削した深さ約4mの溝内で、地山の崩壊等による危険を防止するための措置を講じなかったもの

【3】
【名称】
(有)ニックス
【所在地】
北海道札幌市白石区
【公表日】
平成30年6月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条
事案概要
元請と下請の労働者の作業が同一の場所で行われる際に、労働災害防止のための連絡調整を行わなかったもの

【4】
【名称】
(有)髙昭牧場
【所在地】
北海道浦河郡浦河町
【公表日】
平成30年7月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2.9mの厩舎2階で、安全帯を使用させることなく労働者に牧草ロールを落とす作業を行わせたもの

【5】
【名称】
西建
【所在地】
北海道帯広市
【公表日】
平成30年7月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第526条
事案概要
高さ7.2mの足場上で、安全な昇降設 備を設置することなく労働者に足場組 立作業を行わせたもの


【6】
【名称】
(有)久末製材所
【所在地】
北海道檜山郡上ノ国町
【公表日】
平成30年7月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【7】
【名称】
菱和黒島工業
【所在地】
北海道札幌市北区
【公表日】
平成30年8月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【8】
【名称】
橋本建設
【所在地】
北海道函館市
【公表日】
平成30年8月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【9】
【名称】
(株)ゼフォール
【所在地】
大阪府茨木市
【公表日】
平成30年8月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第120条
事案概要
臨検監督を行った労働基準監督官の質問に対して、虚偽の陳述を行ったもの

【10】
【名称】
TMサービス
【所在地】
北海道帯広市
【公表日】
平成30年9月3日
【違反法条】
労働基準法第15条
事案概要
労働契約の締結に際し、書面を交付する方法により労働条件を明示しなかったもの
北海道
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沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。