北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(2ページ)
北海道のブラック企業 北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)MMKホンダ | |
【所在地】 | |
北海道河西郡芽室町 | |
【公表日】 | |
平成29年3月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ2.6mの屋根上で安全帯を使用させることなく労働者に板金作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)トラスパーリンク | |
【所在地】 | |
北海道札幌市清田区 | |
【公表日】 | |
平成29年3月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第349条 |
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【事案概要】 | |
架空電線に近接する場所で感電防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
五友プラント工業(株) | |
【所在地】 | |
福岡県飯塚市 | |
【公表日】 | |
平成29年3月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 ゴンドラ安全規則第22条 |
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【事案概要】 | |
ゴンドラを使用するに当たり作業開始前の点検を労働者に行わせなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
大建土木(株) | |
【所在地】 | |
北海道旭川市 | |
【公表日】 | |
平成29年3月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
労働災害の発生状況を偽った労働者死傷病報告を提出したもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)市木 | |
【所在地】 | |
北海道旭川市 | |
【公表日】 | |
平成29年3月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
ボイラーの取扱いの作業を無資格の労働者に行わせたもの |
【6】 | |
【名称】 | |
三雄建設(株) | |
【所在地】 | |
北海道樺戸郡浦臼町 | |
【公表日】 | |
平成29年4月24日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
労働災害の発生状況を偽った労働者死傷病報告を提出したもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
松浦建設(株) | |
【所在地】 | |
北海道岩見沢市 | |
【公表日】 | |
平成29年4月24日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
高さ9mの開口部付近において、開口部に覆い等を設けることなく請負人の労働者に作業を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
竹田建設工業(株) | |
【所在地】 | |
北海道美唄市 | |
【公表日】 | |
平成29年4月24日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ9mの開口部付近において、開口部に覆い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)清水組 | |
【所在地】 | |
北海道上川郡美瑛町 | |
【公表日】 | |
平成29年5月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第22条 労働安全衛生規則第577条 |
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【事案概要】 | |
換気装置を設けることなく練炭を燃焼させた構造物内に労働者を立ち入らせて作業を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)自動車検査場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道旭川市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年6月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラクター・ショベルの運転を無資格の労働者に行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |