北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(22ページ)
北海道のブラック企業 北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(有)湘南興業 | |
【所在地】 | |
北海道伊達市 | |
【公表日】 | |
令和4年7月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第26条 労働安全衛生規則第151条の9 |
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【事案概要】 | |
作業員がダンプトラックの荷台の下に入り修理を行う際に、安全支柱等を使用しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月20日 |
【2】 | |
【名称】 | |
滝上産業(株) | |
【所在地】 | |
北海道紋別郡滝上村 | |
【公表日】 | |
令和4年7月21日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第35条 |
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【事案概要】 | |
機械の清掃を行わせる際に、機械の運転を停止せず、同機械の清掃作業に就かせるにあたり、安全教育を行わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年7月21日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
MISACompany | |
【所在地】 | |
北海道札幌市北区 | |
【公表日】 | |
令和4年8月1日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者4名に、2か月分の定期賃金約170万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月1日 |
【4】 | |
【名称】 | |
(有)開陽総業 | |
【所在地】 | |
北海道札幌市厚別区 | |
【公表日】 | |
令和4年8月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月8日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
EZOポートシステム(株) | |
【所在地】 | |
北海道札幌市北区 | |
【公表日】 | |
令和4年8月23日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、2か月分の定期賃金約41万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年8月23日 |
【6】 | |
【名称】 | |
蒼陽組 | |
【所在地】 | |
北海道札幌市豊平区 | |
【公表日】 | |
令和4年9月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの | |
【送検日】 | |
令和4年9月1日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)ヤマシン | |
【所在地】 | |
北海道石狩郡当別町 | |
【公表日】 | |
令和4年9月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出したもの | |
【送検日】 | |
令和4年9月1日 |
【8】 | |
【名称】 | |
上坂木材(株) | |
【所在地】 | |
北海道上川郡東川町 | |
【公表日】 | |
令和4年9月13日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第532条の2 |
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【事案概要】 | |
製剤工場の木くずを貯蔵する小屋内部で労働者を作業させる際に、作業場所の危険防止措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年9月13日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)斉藤産業 | |
【所在地】 | |
埼玉県八潮市 | |
【公表日】 | |
令和4年9月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第23条 労働安全衛生規則第540条第1項 |
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【事案概要】 | |
商業ビルの解体現場において、労働者の作業場所間移動のための安全な通路を設けなかったこと | |
【送検日】 | |
令和4年9月15日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒼陽組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道札幌市豊平区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年9月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出したもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年9月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |