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北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(32ページ)

北海道のブラック企業
北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について

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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
丸交道交株式会社(北海道札幌市北区) 株式会社池田工業(北海道札幌市東区)
北海建設株式会社(北海道札幌市中央区) Acti(北海道札幌市北区)
札幌市農業協同組合(北海道札幌市中央区) 厚岸木材工業協同組合(北海道厚岸郡厚岸町)
株式会社大前技建工業(北海道白糠郡白糠町) 8
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気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
丸交道交株式会社
【所在地】
北海道札幌市北区
【公表日】
令和7年2月6日
【違反法条】
労働基準法第32条
【事案概要】
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの
【送検日】
令和7年2月6日
【2】
【名称】
株式会社池田工業
【所在地】
北海道札幌市東区
【公表日】
令和7年2月12日
【違反法条】
労働基準法第24条
【事案概要】
労働者1名に、定期賃金から、賃金控除協定がないにもかかわらず、一部を控除して支払ったもの
【送検日】
令和7年2月12日
【3】
【名称】
北海建設株式会社
【所在地】
北海道札幌市中央区
【公表日】
令和7年2月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
【事案概要】
請負人の労働者が使用する高さ約 2.2メートルのステージ足場上に設けていた資材搬入用の開口部の周囲に墜落防止措置を講じなかったもの
【送検日】
令和7年2月18日
【4】
【名称】
Acti
【所在地】
北海道札幌市北区
【公表日】
令和7年2月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
【事案概要】
高さ約2.2メートルのステージ足場上で労働者に作業を行わせる際に、資材搬入用の開口部の周囲に墜落防止措置を講じなかったもの
【送検日】
令和7年2月18日
【5】
【名称】
札幌市農業協同組合
【所在地】
北海道札幌市中央区
【公表日】
令和7年2月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第521条
【事案概要】
高さ5.6メートルの場所で作業員に作業を行わせる際に、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設ける措置を講じていなかったもの
【送検日】
令和7年2月18日
【6】
【名称】
厚岸木材工業協同組合
【所在地】
北海道厚岸郡厚岸町
【公表日】
令和7年2月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
【事案概要】
木材をコンベヤーで移動させる作業を行わせる際に、機械のチェーンへの接触防止措置を講じていなかったもの
【送検日】
令和7年2月18日
【7】
【名称】
株式会社大前技建工業
【所在地】
北海道白糠郡白糠町
【公表日】
令和7年2月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第59条
労働安全衛生規則第36条
【事案概要】
ローラーの運転の業務を作業員に行わせるに際し、法令で定める安全のための特別の教育を行わなかったもの
【送検日】
令和7年2月18日
【8】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和7年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。