北海道のブラック企業リスト、この会社はやめとけ北海道、中小企業 ブラックリスト北海道

北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(29ページ)

北海道のブラック企業
北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
(株)安井組(北海道旭川市) (株)誠林(北海道札幌市北区)
北寿産業(株)(北海道夕張市) (株)コスモメカニクス(北海道旭川市)
(同)糸島(北海道河東郡上士幌町) 幌加内土建(株)(北海道雨竜郡幌加内町)
(株)北星商事(北海道紋別市) 本別運送(株)(北海道中川郡本別町)
(株)佐野重機(北海道札幌市西区) (株)小川技工(北海道標津郡中標津町)
気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
(株)安井組
【所在地】
北海道旭川市
【公表日】
令和6年3月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン則第66条の2
労働安全衛生法第20条
クレーン則第70条の5
【事案概要】
移動式クレーンを用いて作業を行う際に、作業の方法を定めず、また、アウトリガーを最大限に張り出さなかったもの。
【送検日】
令和6年3月13日
【2】
【名称】
(株)誠林
【所在地】
北海道札幌市北区
【公表日】
令和6年3月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
【送検日】
令和6年3月14日
【3】
【名称】
北寿産業(株)
【所在地】
北海道夕張市
【公表日】
令和6年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第361条
【事案概要】
深さ約2.7メートルの掘削溝の内部で労働者に作業を行わせる際に、土砂崩壊による危険防止措置を行わなかったもの
【送検日】
令和6年3月19日
【4】
【名称】
(株)コスモメカニクス
【所在地】
北海道旭川市
【公表日】
令和6年3月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
【事案概要】
労働者2名に、1か月分の定期賃金を支払わなかったもの
【送検日】
令和6年3月19日
【5】
【名称】
(同)糸島
【所在地】
北海道河東郡上士幌町
【公表日】
令和6年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条
【事案概要】
車両系建設機械を主たる用途以外の用途に使用したもの
【送検日】
令和6年3月19日
【6】
【名称】
幌加内土建(株)
【所在地】
北海道雨竜郡幌加内町
【公表日】
令和6年3月19日
【違反法条】
労働安全安衛法第21条
労働安全衛生規則第519条
【事案概要】
高さ約2.7メートルの屋根上で、防網を張り又は要求性能墜落制止用器具を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年3月19日
【7】
【名称】
(株)北星商事
【所在地】
北海道紋別市
【公表日】
令和6年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の74
【事案概要】
貨物自動車に荷を積む作業を行う際に、労働者に適格な保護帽を着用させなかったもの
【送検日】
令和6年3月22日
【8】
【名称】
本別運送(株)
【所在地】
北海道中川郡本別町
【公表日】
令和6年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
【事案概要】
貨物自動車の荷台から高さ約3.6メートルのサイロ内で、防網を張り又は要求性能墜落制止用器具を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年3月25日
【9】
【名称】
(株)佐野重機
【所在地】
北海道札幌市西区
【公表日】
令和6年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
【送検日】
令和6年3月25日
【10】
【名称】
(株)小川技工
【所在地】
北海道標津郡中標津町
【公表日】
令和6年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
【事案概要】
高さ約7.2メートルの屋根上で、踏み抜きの危険防止のため、歩み板を設け又は防網を張ることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年3月25日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。