北海道のブラック企業リスト、この会社はやめとけ北海道、中小企業 ブラックリスト 北海道

北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(12ページ)


北海道のブラック企業

北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

有限会社岡本興電社

京阪セロファン株式会社

栄伸開発工業株式会社

新工業

株式会社紙風船

有限会社わじまデンタルラボラトリー

イチエイ山田建設株式会社

有限会社白木工務店

有限会社テクノマルチネットワーク

株式会社トータルビューティー
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)岡本興電社
【所在地】
北海道常呂郡訓子府町
【公表日】
令和2年2月3日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、6か月間の定期賃金約232万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
京阪セロファン(株)
【所在地】
北海道岩見沢市
【公表日】
令和2年2月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にフォークリフトの運転業務をさせたもの

【3】
【名称】
栄伸開発工業(株)
【所在地】
北海道小樽市
【公表日】
令和2年2月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ約3mの建物の2階で、要求性能墜落制止用器具(安全帯)を使用させることなく労働者に解体作業を行わせたもの

【4】
【名称】
新工業
【所在地】
北海道北見市
【公表日】
令和2年2月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第537条
事案概要
建設工事現場で、物体の落下による危険防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの

【5】
【名称】
(株)紙風船
【所在地】
北海道札幌市北区
【公表日】
令和2年2月12日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者7名に、2か月間の定期賃金約115万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
(有)わじまデンタルラボラトリー
【所在地】
北海道函館市
【公表日】
令和2年2月14日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、2か月間の定期賃金約18万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
イチエイ山田建設(株)
【所在地】
北海道帯広市
【公表日】
令和2年2月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ2.2mの足場で、手すり等を設けることなく下請労働者に作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(有)白木工務店
【所在地】
北海道帯広市
【公表日】
令和2年2月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2.2mの足場で、手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【9】
【名称】
(有)テクノマルチネットワーク
【所在地】
北海道札幌市中央区
【公表日】
令和2年2月26日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に、1か月間の定期賃金約130万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(株)トータルビューティー
【所在地】
北海道札幌市中央区
【公表日】
令和2年2月27日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1か月間の定期賃金約55万円を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。