北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(8ページ)
北海道のブラック企業 北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
田井自動車工業(株) | |
【所在地】 | |
北海道札幌市東区 | |
【公表日】 | |
平成30年12月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ23mの作業床上で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
MKリフォーム | |
【所在地】 | |
北海道函館市 | |
【公表日】 | |
平成31年1月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条 |
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【事案概要】 | |
高さ3.0mの足場に手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)三浦興産 | |
【所在地】 | |
北海道日高郡新ひだか町 | |
【公表日】 | |
平成31年1月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
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【事案概要】 | |
特別教育を行うことなく、労働者に走行集材機械の運転の業務を行わせたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)谷口農場 | |
【所在地】 | |
北海道旭川市 | |
【公表日】 | |
平成31年1月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
食料品加工施設の充填機の運転を停止せず、労働者に清掃作業を行わせたもの |
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【5】 | |
【名称】 | |
カルビーポテト(株) | |
【所在地】 | |
北海道帯広市 | |
【公表日】 | |
平成31年1月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の4 |
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【事案概要】 | |
作業指揮者に作業の指揮を行わせることなく、フォークリフトを用いて作業を行わせたもの |
【6】 | |
【名称】 | |
陸別町農業協同組合 | |
【所在地】 | |
北海道足寄郡陸別町 | |
【公表日】 | |
平成31年1月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
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【事案概要】 | |
車両系建設機械を用いて作業を行わせるに当たり、主たる用途以外の用途に使用させていたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(有)川村工務店 | |
【所在地】 | |
北海道礼文郡礼文町 | |
【公表日】 | |
平成31年3月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ5.4mの屋根上で、手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)石崎商店 | |
【所在地】 | |
北海道稚内市 | |
【公表日】 | |
平成31年3月12日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、3か月間の定期賃金を支払わなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)ファイングレーン | |
【所在地】 | |
北海道旭川市 | |
【公表日】 | |
平成31年3月18日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、1か月間の定期賃金約24万円を支払わなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海機材工業(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道札幌市中央区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成31年3月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |