北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(21ページ)
北海道のブラック企業 北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
気になる企業名を検索してみてください! |
【1】 | |
【名称】 | |
(有)白釧衛生 | |
【所在地】 | |
北海道白糠郡白糠町 | |
【公表日】 | |
令和4年3月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の73 |
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【事案概要】 | |
貨物自動車のあおりのついた荷台に墜落防止措置を講じないまま労働者を乗車させたもの | |
【送検日】 | |
- |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)サンテックス | |
【所在地】 | |
北海道砂川市 | |
【公表日】 | |
令和4年3月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第28条 |
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【事案概要】 | |
機械の覆いが、有効な状態で使用されるよう、点検・整備を行わせなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【3】 | |
【名称】 | |
食事処酔月亭 | |
【所在地】 | |
北海道岩見沢市 | |
【公表日】 | |
令和4年4月19日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、11か月分の定期賃金約330万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年4月19日 | |
【4】 | |
【名称】 | |
SHINNIKKEN(株) | |
【所在地】 | |
東京都武蔵村山市 | |
【公表日】 | |
令和4年5月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条 |
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【事案概要】 | |
請負人労働者に高さ3.7メートルの足場上で塗装作業を行わせる際、墜落防止措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年5月16日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)石原塗装 | |
【所在地】 | |
北海道旭川市 | |
【公表日】 | |
令和4年5月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条 |
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【事案概要】 | |
労働者に高さ3.7メートルの足場上で塗装作業を行わせる際、墜落防止措置を講じていなかったもの |
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【送検日】 | |
令和4年5月16日 |
【6】 | |
【名称】 | |
(有)コスモヴューファーム | |
【所在地】 | |
北海道新冠郡新冠町 | |
【公表日】 | |
令和4年5月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条 |
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【事案概要】 | |
労働者に明かり掘削を行わせる際に、地山の崩落を防止する措置を講じていなかったもの |
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【送検日】 | |
令和4年5月17日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
ウェブライン(株) | |
【所在地】 | |
北海道新冠郡新冠町 | |
【公表日】 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、1か月分の定期賃金約36万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年6月1日 |
【8】 | |
【名称】 | |
北海煙火(株) | |
【所在地】 | |
北海道小樽市 | |
【公表日】 | |
令和4年6月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第279条 |
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【事案概要】 | |
労働者に煙火の電気導火線の導通試験を行わせる際に、爆発、火災の防止措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年6月2日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)三上産業 | |
【所在地】 | |
北海道網走市 | |
【公表日】 | |
令和4年6月13日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |
ドラグ・ショベルを用いて作業を行う際に、労働者と接触する危険を防止するための措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年6月13日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)ライフサポート・ウィズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道札幌市北区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年6月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低賃金法第4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働者2名に、7か月分の定期賃金約72万円を支払わなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年6月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |