北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(19ページ)
北海道のブラック企業 北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
気になる企業名を検索してみてください! |
【1】 | |
【名称】 | |
(株)北欧STプラン | |
【所在地】 | |
北海道札幌市西区 | |
【公表日】 | |
令和3年10月5日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者6名に、6か月分の定期賃金約236万円を支払わなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(有)川合開発 | |
【所在地】 | |
北海道日高郡新ひだか町 | |
【公表日】 | |
令和3年11月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者にトラクター・ショベルの運転業務をさせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)浜野興業 | |
【所在地】 | |
北海道札幌市東区 | |
【公表日】 | |
令和3年11月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第362条 |
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【事案概要】 | |
擁壁を補強しないで、近接する箇所で、労働者に明り掘削の作業をさせたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
平栗建設(株) | |
【所在地】 | |
北海道紋別郡遠軽町 | |
【公表日】 | |
令和3年11月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第483条 |
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【事案概要】 | |
悪天候において、労働者に造林等の作業を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)サンエル興業 | |
【所在地】 | |
北海道旭川市 | |
【公表日】 | |
令和3年11月18日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約6.9mの場所で、要求性能墜落制止用器具(安全帯)を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの |
【6】 | |
【名称】 | |
合同会社inspiracao | |
【所在地】 | |
北海道帯広市 | |
【公表日】 | |
令和3年11月24日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、1か月分の定期賃金約5万円を支払わなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(有)三吉丸 | |
【所在地】 | |
北海道白老郡白老町 | |
【公表日】 | |
令和3年12月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |
無資格の者にフォークリフトの運転業務をさせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
ヤンマーアグリジャパン(株) | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市北区 | |
【公表日】 | |
令和3年12月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第638条の4 |
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【事案概要】 | |
工事現場における車両系建設機械の配置に関する計画を作成しなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
北海道生コンサービス(株) | |
【所在地】 | |
北海道虻田郡倶知安町 | |
【公表日】 | |
令和3年12月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第155条 |
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【事案概要】 | |
工事現場において、車両系建設機械を用いて作業を行うにあたり、作業計画を定めなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道札幌市手稲区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年1月5日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |