北海道のブラック企業リスト、この会社はやめとけ北海道、中小企業 ブラックリスト北海道

北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(30ページ)

北海道のブラック企業
北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
道進工業(株)(北海道帯広市) (株)タチノ南帯広工場(北海道帯広市)
(株)山拾村上商店(北海道釧路郡釧路町) 4
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気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
道進工業(株)
【所在地】
北海道帯広市
【公表日】
令和6年3月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第532条の2
【事案概要】
ホッパーの内部など土砂に埋没する等おそれのある場所で、危険を防止する措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年3月28日
【2】
【名称】
(株)タチノ南帯広工場
【所在地】
北海道帯広市
【公表日】
令和6年3月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条の2
労働安全衛生規則第643条の2
【事案概要】
元方事業者と関係請負人の労働者の作業が同一の場所で行われる際に、随時、相互間の連絡及び調整を行わなかったもの
【送検日】
令和6年3月28日
【3】
【名称】
(株)山拾村上商店
【所在地】
北海道釧路郡釧路町
【公表日】
令和6年5月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第361条
【事案概要】
深さ3メートルにわたる明り掘削作業を行う際に、土止め支保工を設け、防護網を張り、立ち入りを禁止する等、地山の崩壊による労働者への危険防止措置を講じなかったもの
【送検日】
令和6年5月21日
【4】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【5】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【6】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【7】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【8】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【9】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
【10】
【名称】
【所在地】
【公表日】
令和6年■月■日
【違反法条】
【事案概要】
【送検日】
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。