北海道のブラック企業リスト、この会社はやめとけ北海道、中小企業 ブラックリスト 北海道

北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(9ページ)


北海道のブラック企業

北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社ヒートスリー

長距離激安代行

佐呂間開発工業株式会社

テンフォー名寄店

株式会社サンクフルオール

野坂工業株式会社

株式会社ダイヤ

奈良建設

西谷板金

株式会社やんべ牧場
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)ヒートスリー
【所在地】
北海道札幌市東区
【公表日】
平成31年3月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者8名に、1か月間の定期賃金約90万円を支払わなかったもの

【2】
【名称】
長距離激安代行
【所在地】
北海道札幌市東区
【公表日】
平成31年3月19日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者に対し、深夜労働に係る割増賃金を支払わなかったもの

【3】
【名称】
佐呂間開発工業(株)
【所在地】
北海道佐呂間郡佐呂間町
【公表日】
平成31年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
ドラグ・ショベルに接触するおそれがある箇所に労働者を立ち入らせたもの

【4】
【名称】
テンフォー名寄店
【所在地】
北海道名寄市
【公表日】
平成31年3月20日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、13か月間の定期賃金約235万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)サンクフルオール
【所在地】
北海道函館市
【公表日】
平成31年3月22日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金約6万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
野坂工業(株)
【所在地】
北海道帯広市
【公表日】
平成31年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ6.4mの鋼材の上で、作業床を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【7】
【名称】
(株)ダイヤ
【所在地】
秋田県大仙市
【公表日】
平成31年3月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条
事案概要
元請と下請の労働者の作業が同一の場所で行われる際に、労働災害防止のための連絡調整を行わなかったもの

【8】
【名称】
奈良建設
【所在地】
北海道函館市
【公表日】
平成31年3月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ5.8mの梁の上で、作業床を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【9】
【名称】
西谷板金
【所在地】
北海道留萌市
【公表日】
令和元年7月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ2.7mの板の上で、作業床を設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)やんべ牧場
【所在地】
北海道野付郡別海町
【公表日】
令和元年7月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
スクリューコンベアに覆いを設けることなく、除糞作業を行わせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。