北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(14ページ)
北海道のブラック企業 北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
ITフレックス(株) | |
【所在地】 | |
北海道札幌市東区 | |
【公表日】 | |
令和2年3月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)テイクワン | |
【所在地】 | |
北海道札幌市東区 | |
【公表日】 | |
令和2年3月13日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者6名に、1か月間の定期賃金約170万円を支払わなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
吉川工業(株) | |
【所在地】 | |
福岡県北九州市八幡東区 | |
【公表日】 | |
令和2年3月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第104条 |
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【事案概要】 | |
運転開始の合図を行わせることなく、セメント原料破砕設備の機械の運転を開始させたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
大野土建(株) | |
【所在地】 | |
北海道士別市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
高さ約11mの建築物の屋上で、手すり等を設けることなく下請労働者に作業を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)ノーススピリッツ | |
【所在地】 | |
北海道夕張郡栗山町 | |
【公表日】 | |
令和2年3月24日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者9名に、1か月間の定期賃金約116万円を支払わなかったもの |
【6】 | |
【名称】 | |
北栄建設産業(株) | |
【所在地】 | |
北海道紋別市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月24日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第552条 |
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【事案概要】 | |
高さ約3.5mの箇所に設置した仮設通路に手すり等を設けることなく労働者に使用させたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
藤友工業(株) | |
【所在地】 | |
東京都武蔵野市 | |
【公表日】 | |
令和2年3月31日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |
ドラグ・ショベルに接触するおそれがある箇所に労働者を立ち入らせたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
居酒屋ダイニングたいあん | |
【所在地】 | |
北海道亀田郡七飯町 | |
【公表日】 | |
令和2年4月20日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、2か月間の定期賃金約21万円を支払わなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
山越郡森林組合 | |
【所在地】 | |
北海道二海郡八雲町栄町 | |
【公表日】 | |
令和2年5月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第479条 |
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【事案概要】 | |
チェーンソーによる伐倒作業を行う際に、あらかじめ、合図を行わせず、退避も確認させずに伐倒をさせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)更別運輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道河西郡更別村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年8月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラクター・ショベルに接触するおそれがある箇所に労働者を立ち入らせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |