北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(18ページ)
北海道のブラック企業 北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
気になる企業名を検索してみてください! |
【1】 | |
【名称】 | |
(株)北日本整備 | |
【所在地】 | |
北海道札幌市東区 | |
【公表日】 | |
令和3年3月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 有機溶剤中毒予防規則第19条第2項 |
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【事案概要】 | |
有機溶剤を含有する塗料を用いて塗装の作業を行わせるに際し、有機溶剤作業主任者を選任しなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
藤川電設工業(株) | |
【所在地】 | |
北海道旭川市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条第1項 労働安全衛生規則第97条第1項 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
渡辺組(有) | |
【所在地】 | |
北海道野付郡別海町 | |
【公表日】 | |
令和3年3月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条第1項 労働安全衛生規則第97条第1項 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
江本木材産業(株) | |
【所在地】 | |
北海道紋別郡滝上町 | |
【公表日】 | |
令和3年3月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条第1項 労働安全衛生規則第478条第1項 |
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【事案概要】 | |
伐木作業を行うに際し、速やかにかかり木の処理を行わなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(有)ナカサカ運輸 | |
【所在地】 | |
北海道苫小牧市 | |
【公表日】 | |
令和3年6月15日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
有効な時間外労働に関する協定(36協定)の締結・届出をしないで、労働者に時間外労働をさせたもの。 |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)桃花舎 | |
【所在地】 | |
北海道帯広市 | |
【公表日】 | |
令和3年6月17日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、1か月分の定期賃金約17万円を支払わなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)桃花舎エステート | |
【所在地】 | |
北海道帯広市 | |
【公表日】 | |
令和3年6月17日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、1か月分の定期賃金約23万円を支払わなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)翔プランニング | |
【所在地】 | |
北海道札幌市豊平区 | |
【公表日】 | |
令和3年9月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
十勝池田町農業協同組合 | |
【所在地】 | |
北海道中川郡池田町 | |
【公表日】 | |
令和3年9月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
機械の調整作業を行う際に、労働者に危険を及ぼすおそれがったのに、機械の運転を停止しなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小林漁業部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道目梨郡羅臼町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年9月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第61条第1項 労働安全衛生法施行令第20条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無資格の労働者にトラクター・ショベルの運転業務をさせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |