北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(3ページ)
北海道のブラック企業 北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
函館山ロープウェイ(株) | |
【所在地】 | |
北海道函館市 | |
【公表日】 | |
平成29年6月21日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
ロープウェイの滑車の清掃作業を行わせるに当たり、作業者以外の者がロープウェイを運転しないよう起動装置を施錠する等の措置を講じなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
遠別初山別森林組合 | |
【所在地】 | |
北海道天塩郡遠別町 | |
【公表日】 | |
平成29年6月21日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第477条 |
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【事案概要】 | |
伐倒の際にかかり木を取り除くことなく労働者に伐木作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)檜山鐵工所 | |
【所在地】 | |
北海道旭川市 | |
【公表日】 | |
平成29年6月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第250条 |
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【事案概要】 | |
溶融している鉄を取り扱う工場建屋について水蒸気爆発を防止する構造としなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)トラクション | |
【所在地】 | |
北海道札幌市厚別区 | |
【公表日】 | |
平成29年7月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第564条 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |
足場の組立ての範囲等を周知することなく労働者に足場の組立て作業を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
野田工業(株) | |
【所在地】 | |
北海道札幌市中央区 | |
【公表日】 | |
平成29年9月13日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高さ5.2mの橋桁の上で、作業床を設けることなく労働者に補修作業を行わせたもの |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)丸ヨ吉住商店 | |
【所在地】 | |
北海道雨竜郡沼田町 | |
【公表日】 | |
平成29年9月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ6.6mの屋根上で、安全帯を使用させることなく労働者にせっぴを落とす作業を行わせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
東和レジスター札幌販売(株) | |
【所在地】 | |
北海道札幌市東区 | |
【公表日】 | |
平成29年10月6日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者5名に、1か月間の定期賃金合計約72万円を支払わなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(有)鋼材運輸 | |
【所在地】 | |
北海道札幌市北区 | |
【公表日】 | |
平成29年10月10日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第151条の70 |
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【事案概要】 | |
重量100kg以上の荷を貨物自動車に積み込む作業において作業指揮者を定めていなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)伯昭商事 | |
【所在地】 | |
北海道北斗市 | |
【公表日】 | |
平成29年10月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトに接触するおそれがある箇所に労働者を立ち入らせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)杉本運輸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道小樽市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29年10月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第75条の2 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業を指揮する者を選任することなく労働者に移動式クレーンのジブの解体作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |