北海道のブラック企業リスト、この会社はやめとけ北海道、中小企業 ブラックリスト 北海道

北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(5ページ)


北海道のブラック企業

北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社緑廣

株式会社エフシーエス

有限会社大地リース

北日本港湾コンサルタント株式会社

有限会社アーチ

株式会社フォトプランニング広彩

北海運輸株式会社

大西基礎工業株式会社

(一社)愛の里やすらぎ

北成仮設
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)緑廣
【所在地】
北海道札幌市北区
【公表日】
平成30年1月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
労働災害の発生状況を偽った労働者死 傷病報告を提出したもの

【2】
【名称】
(株)エフシーエス
【所在地】
北海道川上郡標茶町
【公表日】
平成30年1月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
トラクター・ショベルに接触するおそれがある箇所に労働者を立ち入らせたもの

【3】
【名称】
(有)大地リース
【所在地】
北海道札幌市東区
【公表日】
平成30年2月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2.3mの作業床上で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【4】
【名称】
北日本港湾コンサルタント(株)
【所在地】
北海道札幌市中央区
【公表日】
平成30年2月5日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者17名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【5】
【名称】
(有)アーチ
【所在地】
北海道札幌市東区
【公表日】
平成30年2月14日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1か月間の定期賃金合計約67万円を支払わなかったもの


【6】
【名称】
(株)フォトプランニング広彩
【所在地】
北海道札幌市中央区
【公表日】
平成30年2月15日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、4か月間の定期賃金合計約182万円を支払わなかったもの

【7】
【名称】
北海運輸(株)
【所在地】
北海道釧路市
【公表日】
平成30年2月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の6
事案概要
フォークリフトの転落による労働者の 危険を防止するために必要な措置を講じていなかったもの

【8】
【名称】
大西基礎工業(株)
【所在地】
北海道北広島市
【公表日】
平成30年2月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第64条
事案概要
厚生労働大臣の定める基準に適合しない移動式クレーンを使用して、労働者 に積込み作業を行わせたもの

【9】
【名称】
(一社)愛の里やすらぎ
【所在地】
北海道札幌市中央区
【公表日】
平成30年3月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、1か月間の定期賃金合計約21万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
北成仮設
【所在地】
北海道札幌市北区
【公表日】
平成30年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。