北海道のブラック企業リスト、この会社はやめとけ北海道、中小企業 ブラックリスト 北海道

北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(11ページ)


北海道のブラック企業

北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

有限会社多来渡ソーイング

美容室felice.

ぐるめ食品株式会社

Nozomi

株式会社北鉄重機工業

滝上産業株式会社

株式会社ホクシンラマナプロジェクト

(同)スミレクリーンサービス

旭川リテールマネジメント有限会社

有限会社二光産業
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(有)多来渡ソーイング
【所在地】
北海道小樽市
【公表日】
令和元年10月10日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
時間外・休日労働に対する割増賃金を支払わなかったもの

【2】
【名称】
美容室felice.
【所在地】
北海道札幌市豊平区
【公表日】
令和元年11月8日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの

【3】
【名称】
ぐるめ食品(株)
【所在地】
北海道増毛郡増毛町
【公表日】
令和元年11月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の14
事案概要
フォークリフトのフォークの上に載せたパセットに労働者を乗せて作業を行わせたもの

【4】
【名称】
Nozomi
【所在地】
北海道札幌市白市区
【公表日】
令和元年12月2日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者2名に、2か月間の定期賃金を支払わなかったもの

【5】
【名称】
(株)北鉄重機工業
【所在地】
北海道札幌市白市区
【公表日】
令和元年12月3日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の2
事案概要
作業方法等を決定しないまま、移動式クレーンを用いて作業を行わせたもの


【6】
【名称】
滝上産業(株)
【所在地】
北海道紋別郡滝上町
【公表日】
令和元年12月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【7】
【名称】
(株)ホクシンラマナプロジェクト
【所在地】
北海道札幌市北区
【公表日】
令和2年1月10日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者15名に、1か月間の定期賃金を支払わなかったもの

【8】
【名称】
(同)スミレクリーンサービス
【所在地】
北海道苫小牧市
【公表日】
令和2年1月14日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金を支払わなかったもの

【9】
【名称】
旭川リテールマネジメント(有)
【所在地】
北海道旭川市
【公表日】
令和2年1月16日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、3か月間の定期賃金を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(有)二光産業
【所在地】
北海道深川市
【公表日】
令和2年1月23日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
ベルトコンベヤーの回転軸に覆いを設けることなく、作業を行わせたもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。