北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(24ページ)
北海道のブラック企業 北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
気になる企業名を検索してみてください! |
【1】 | |
【名称】 | |
(株)中和welfare | |
【所在地】 | |
北海道札幌市中央区 | |
【公表日】 | |
令和4年11月25日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、1か月分の定期賃金約27万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月25日 |
【2】 | |
【名称】 | |
三宝運輸(株) | |
【所在地】 | |
北海道釧路市 | |
【公表日】 | |
令和4年12月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
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【事案概要】 | |
機械の清掃作業を行う際、機械の運転を停止しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年12月8日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
濱野鋼業(株) | |
【所在地】 | |
北海道室蘭市 | |
【公表日】 | |
令和4年12月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第640条 |
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【事案概要】 | |
酸素欠乏危険場所を表示する標識を定めなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年12月15日 |
【4】 | |
【名称】 | |
(有)寺本鋼業 | |
【所在地】 | |
北海道室蘭市 | |
【公表日】 | |
令和4年12月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第22条 酸素欠乏症等防止規則第9条 |
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【事案概要】 | |
酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年12月15日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
中野工業(株) | |
【所在地】 | |
北海道旭川市 | |
【公表日】 | |
令和5年1月5日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、1か月分の定期賃金約9万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年1月5日 |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)橘 | |
【所在地】 | |
北海道旭川市 | |
【公表日】 | |
令和5年1月5日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者5名に、1か月分の定期賃金約51万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年1月5日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)サッポロフェンス | |
【所在地】 | |
北海道札幌市清田区 | |
【公表日】 | |
令和5年1月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生法第120条 労働安全衛生法第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの | |
【送検日】 | |
令和5年1月20日 |
【8】 | |
【名称】 | |
(同)ハウスカム・エステート 札幌支店 | |
【所在地】 | |
北海道札幌市中央区 | |
【公表日】 | |
令和5年1月24日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、1か月分の定期賃金約19万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年1月24日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
竹丸渋谷水産(株) | |
【所在地】 | |
北海道白老郡白老町 | |
【公表日】 | |
令和5年2月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第432条 |
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【事案概要】 | |
冷凍庫倉庫内で、はいの崩壊による危険を防止するための措置を講じていなかったもの | |
【送検日】 | |
令和5年2月1日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田直土木(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都練馬区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年2月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラクター・ショベルを用いて作業を行う際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和5年2月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |