北海道のブラック企業リスト、この会社はやめとけ北海道、中小企業 ブラックリスト北海道

北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(25ページ)


北海道のブラック企業

北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)北海大伸工業(北海道函館市)

林工業(株)(北海道札幌市厚別区)

(株)S.Wささき(北海道帯広市)

幕別町農業協同組合(北海道中川郡幕別町)

(有)幕別荷役(北海道中川郡幕別町)

(有)アースサポート(北海道中川郡幕別町)

プラチナ・ウォーター(株)(北海道札幌市厚別区)

めいど喫茶えーんじぇーる(北海道札幌市北区)

(株)苫小牧清掃社(北海道苫小牧市)

(株)津田組(北海道浦河郡浦河町)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)北海大伸工業
【所在地】
北海道函館市
【公表日】
令和5年2月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者に不整地運搬車を運転させたもの
送検日
令和5年2月7日

【2】
【名称】
林工業(株)
【所在地】
北海道札幌市厚別区
【公表日】
令和5年2月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約30mのマンション屋上で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業をおこなわせたもの
送検日
令和5年2月8日

【3】
【名称】
(株)S.Wささき
【所在地】
北海道帯広市
【公表日】
令和5年2月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第517条の5
事案概要
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、作業を直接指揮させなかったもの
送検日
令和5年2月8日

【4】
【名称】
幕別町農業協同組合
【所在地】
北海道中川郡幕別町
【公表日】
令和5年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条の2
労働安全衛生規則第643条の2
事案概要
自社及び関係請負人の労働者の作業間の連絡及び調整を行っていなかったこと。
送検日
令和5年2月14日

【5】
【名称】
(有)幕別荷役
【所在地】
北海道中川郡幕別町
【公表日】
令和5年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第23条
労働安全衛生規則第540条
事案概要
選果場内に、労働者が使用するための安全な通路を設けなかったもの
送検日
令和5年2月14日


【6】
【名称】
(有)アースサポート
【所在地】
北海道中川郡幕別町
【公表日】
令和5年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
事案概要
フォークリフトを用いて作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの
送検日
令和5年2月14日

【7】
【名称】
プラチナ・ウォーター(株)
【所在地】
北海道札幌市厚別区
【公表日】
令和5年2月24日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月分の定期賃金約28万円を支払わなかったもの
送検日
令和5年2月24日

【8】
【名称】
めいど喫茶えーんじぇーる
【所在地】
北海道札幌市北区
【公表日】
令和5年3月8日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1か月分の定期賃金約19万円を支払わなかったもの
送検日
令和5年3月8日

【9】
【名称】
(株)苫小牧清掃社
【所在地】
北海道苫小牧市
【公表日】
令和5年3月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第532条の2
事案概要
石炭灰貯蔵タンク内部で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年3月8日

【10】
【名称】
(株)津田組
【所在地】
北海道浦河郡浦河町
【公表日】
令和5年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第478条
事案概要
伐木作業を行うに際し、速やかにかかり木の処理を行わなかったもの
送検日
令和5年3月9日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。