北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(20ページ)
北海道のブラック企業 北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
気になる企業名を検索してみてください! |
【1】 | |
【名称】 | |
(有)エンジニアサービス | |
【所在地】 | |
北海道苫小牧市 | |
【公表日】 | |
令和4年1月21日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |
トラクター・ショベルと接触する危険のある場所に労働者を立ち入らせて作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
仁木工業(株) | |
【所在地】 | |
北海道河東郡音更町 | |
【公表日】 | |
令和4年2月4日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第26条 労働安全衛生規則第158条 |
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【事案概要】 | |
ドラグ・ショベルの運転者が、誘導者の誘導に従わずに掘削作業を行ったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(有)ステップアップ | |
【所在地】 | |
北海道札幌市白石区 | |
【公表日】 | |
令和4年2月7日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第91条 | |
【事案概要】 | |
労働者3名に対し、違法な減給制裁を行い賃金の一部(計約21万円)を支払わなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
第一電気工業(株) | |
【所在地】 | |
北海道札幌市中央区 | |
【公表日】 | |
令和4年2月22日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第15条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に対し、労働条件について、書面を交付する等により明示しなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)マルナカ工業 | |
【所在地】 | |
北海道亀田郡七飯町 | |
【公表日】 | |
令和4年2月24日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)阿部建設 | |
【所在地】 | |
北海道石狩郡新篠津村 | |
【公表日】 | |
令和4年3月1日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)大垣重興 | |
【所在地】 | |
北海道天塩郡遠別町 | |
【公表日】 | |
令和4年3月2日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第71条 |
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【事案概要】 | |
移動式クレーンを用いて作業を行わせる際に、合図を行う者に合図を行わせなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)グローバル・ソリューションズ・サービス | |
【所在地】 | |
北海道札幌市中央区 | |
【公表日】 | |
令和4年3月4日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、2か月分の定期賃金約52万円を支払わなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)office nine group | |
【所在地】 | |
北海道石狩市 | |
【公表日】 | |
令和4年3月9日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第24条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、2か月分の定期賃金約64万円を支払わなかったもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(有)根室舶用機器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道根室市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年3月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第261条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
船舶内で可燃性ガスが入ったクリーナを用いてエンジン整備を行う際に、爆発防止措置を講じなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |