北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(23ページ)
北海道のブラック企業 北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
気になる企業名を検索してみてください! |
【1】 | |
【名称】 | |
(株)ヤマサ | |
【所在地】 | |
北海道富良野市 | |
【公表日】 | |
令和4年10月4日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第101条 労働基準法第120条 |
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【事案概要】 | |
労働基準監督官に虚偽の陳述をし、帳簿書類を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月4日 |
【2】 | |
【名称】 | |
Fruits Studio | |
【所在地】 | |
北海道帯広市 | |
【公表日】 | |
令和4年10月6日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者4名に、2か月分の定期賃金約43万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月6日 | |
【3】 | |
【名称】 | |
開発振興(株) | |
【所在地】 | |
北海道札幌市手稲区 | |
【公表日】 | |
令和4年10月6日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の78 |
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【事案概要】 | |
コンベヤーに非常停止装置を備えなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月6日 |
【4】 | |
【名称】 | |
樫野商事(株) | |
【所在地】 | |
北海道苫小牧市 | |
【公表日】 | |
令和4年10月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の92 |
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【事案概要】 | |
車両系木材伐出機械を用いて作業を行う際、転落防止措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月12日 | |
【5】 | |
【名称】 | |
(一社)池田町いきがい事業団 | |
【所在地】 | |
北海道中川郡池田町 | |
【公表日】 | |
令和4年10月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月17日 |
【6】 | |
【名称】 | |
旭イノベックス(株) | |
【所在地】 | |
北海道札幌市清田区 | |
【公表日】 | |
令和4年10月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ約16mのダム設備工事点検歩廊上で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
令和4年10月25日 | |
【7】 | |
【名称】 | |
綜合設備(株) | |
【所在地】 | |
北海道紋別郡遠軽町 | |
【公表日】 | |
令和4年11月4日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第109条 | |
【事案概要】 | |
賃金台帳、出勤簿を廃棄し、労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月4日 |
【8】 | |
【名称】 | |
さくら運輸(株) | |
【所在地】 | |
北海道札幌市西区 | |
【公表日】 | |
令和4年11月10日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生法第120条 労働安全衛生法第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月10日 | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)早川コーヒー | |
【所在地】 | |
北海道札幌市清田区 | |
【公表日】 | |
令和4年11月14日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、8か月分の定期賃金合計約59万円を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年11月14日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藤建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道松前郡松前町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年11月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年11月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |