北海道のブラック企業リスト、この会社はやめとけ北海道、中小企業 ブラックリスト 北海道

北海道のブラック企業:この会社はやめとけ北海道(13ページ)


北海道のブラック企業

北海道労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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北海道労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社マルキチ

株式会社オプティ・ソリューション

株式会社マルジュウイチ

株式会社Emic

南建設株式会社

株式会社ナカジマ

寺中建設株式会社

株式会社山下土建

株式会社丸五龍方商店

(同)おおぞら
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)マルキチ
【所在地】
北海道網走市
【公表日】
令和2年3月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
事案概要
無資格の労働者にフォークリフトの運転業務をさせたもの

【2】
【名称】
(株)オプティ・ソリューション
【所在地】
北海道札幌市中央区
【公表日】
令和2年3月4日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者19名に、1か月間の定期賃金約238万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
(株)マルジュウイチ
【所在地】
北海道函館市
【公表日】
令和2年3月5日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、1か月間の定期賃金約52万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
(株)Emic
【所在地】
北海道札幌市中央区
【公表日】
令和2年3月9日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金約8万円を支払わなかったもの

【5】
【名称】
南建設(株)
【所在地】
北海道網走市
【公表日】
令和2年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の4
事案概要
下請が定めた移動式クレーンの作業方法のうち、監視人の配置等について指導を行わなかったもの


【6】
【名称】
(株)ナカジマ
【所在地】
北海道網走市
【公表日】
令和2年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第66条の2
事案概要
監視人の配置等を定めないまま、移動式クレーンを用いて作業を行わせたもの

【7】
【名称】
寺中建設(株)
【所在地】
北海道網走市
【公表日】
令和2年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第349条
事案概要
移動式クレーンを使用する作業を行うに当たり、送電線による感電の危険防止のための監視人を置かなかったもの

【8】
【名称】
(株)山下土建
【所在地】
北海道滝川市
【公表日】
令和2年3月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第361条
事案概要
地山の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに土止め支保工を設ける等の措置を講じなかったもの

【9】
【名称】
(株)丸五龍方商店
【所在地】
北海道夕張郡由仁町
【公表日】
令和2年3月10日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者3名に、1か月間の定期賃金約34万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
(同)おおぞら
【所在地】
北海道札幌市白石区
【公表日】
令和2年3月10日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者1名に、1か月間の定期賃金約4万円を支払わなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。