大阪府のブラック企業リスト、この会社はやめとけ大阪府、中小企業 ブラックリスト 大阪府

大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(1ページ)


大阪府のブラック企業

大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社コノミヤ

井口運輸株式会社 摂津事業所

三交商会

光陽工業株式会社

大豊製罐株式会社

有限会社ミツトヨ製作所

株式会社翔慶

株式会社福村

諸星運輸株式会社 岸和田営業所

株式会社日進工業
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)コノミヤ
【所在地】
【公表日】
平成■年■月■日
【違反法条】
事案概要

【2】
【名称】
井口運輸(株) 摂津事業所
【所在地】
【公表日】
平成■年■月■日
【違反法条】
事案概要

【3】
【名称】
三交商会
【所在地】
【公表日】
平成■年■月■日
【違反法条】
事案概要

【4】
【名称】
光陽工業(株)
【所在地】
大阪府大東市
【公表日】
平成28年11月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
プレス機械の安全措置を使用させる等の措置を講じなかったもの

【5】
【名称】
大豊製罐(株)
【所在地】
大阪府豊中市
【公表日】
平成28年11月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の労働災害が発生したに もかかわらず、労働者死傷病報告を提 出しなかったもの


【6】
【名称】
(有)ミツトヨ製作所
【所在地】
大阪府大東市
【公表日】
平成28年12月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
プレス機械を用いて鉄板の抜き加工作 業を行わせるに際して安全確保措置をとっていなかったもの

【7】
【名称】
(株)翔慶
【所在地】
大阪府門真市
【公表日】
平成28年12月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条
事案概要
解体工事を行うに際して、車両系建設 機械(掘削用)をその主たる用途以外 の用途に使用したもの

【8】
【名称】
(株)福村
【所在地】
大阪府岸和田市
【公表日】
平成28年12月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
屋根の改修工事において、スレート屋 根の踏み抜き防止措置を怠ったもの

【9】
【名称】
諸星運輸(株) 岸和田営業所
【所在地】
神奈川県小田原市
【公表日】
平成29年1月24日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の締結・届出な く、違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)日進工業
【所在地】
大阪府大阪市野区
【公表日】
平成29年3月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第134条
事案概要
プレス機械の切替キースイッチを作業 主任者が保管せず、プレス作業主任者 としての職務を行わせなかったもの
北海道
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
静岡県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
沖縄県

労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。