大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(24ページ)
大阪府のブラック企業 大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
大杉繊維(株) | |
【所在地】 | |
大阪府和泉市 | |
【公表日】 | |
令和3年11月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |
倉庫内の高さ3.24m棚上の作業床の端で、手すり等を設けることなく、派遣労働者に作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(有)フロックス | |
【所在地】 | |
大阪府交野市 | |
【公表日】 | |
令和3年11月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ5.6mの開口部で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
国土環境開発(株) | |
【所在地】 | |
大阪府吹田市 | |
【公表日】 | |
令和3年11月16日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第35条 |
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【事案概要】 | |
労働者に作業を行わせるに当たり、作業内容を変更したにもかかわらず、遅滞なく、変更後の作業手順に関する安全のための教育を行わなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)ナミヤ | |
【所在地】 | |
大阪府門真市 | |
【公表日】 | |
令和3年11月19日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の休業を要する労働災害が発生したにも関わらず労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
大東鋼業(株) | |
【所在地】 | |
大阪府東大阪市 | |
【公表日】 | |
令和3年11月22日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |
派遣労働者にフォークリフト作業を行わせるに当たり、当該作業に係る場所の広さ及び地形等に適応する作業計画を定めなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)森井製作所 | |
【所在地】 | |
大阪府堺市堺区 | |
【公表日】 | |
令和3年11月24日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第131条 |
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【事案概要】 | |
プレス機械に有効な安全装置を取り付ける等の措置を講じなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)松本空間工房 | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市住吉区 | |
【公表日】 | |
令和3年11月25日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第20条 | |
【事案概要】 | |
労働者を解雇するに当たり、平均賃金の30日分以上の支払いをしなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)トミナガ | |
【所在地】 | |
大阪府摂津市 | |
【公表日】 | |
令和3年12月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の75 |
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【事案概要】 | |
貨物自動車の荷役装置を使用した荷卸し作業を労働者に行わせるに当たり、その日の作業を開始する前に同荷役装置の点検を行わなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(有)ニューテック | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市住之江区 | |
【公表日】 | |
令和3年12月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 |
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【事案概要】 | |
作業中積荷に接触することにより危険が生ずるおそれがある箇所に労働者を立ち入らせていたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)長井工務店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府三島郡島本町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年12月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作業床の設置が困難な高さ約2m以上の箇所において、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |