大阪府のブラック企業リスト、この会社はやめとけ大阪府、中小企業 ブラックリスト 大阪府

大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(27ページ)


大阪府のブラック企業

大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)山田綜合設計(大阪府大阪市中央区)

(株)はまだ(和歌山県紀の川市)

(株)翔慶(大阪府大阪市大正区)

(株)吉開工業(大阪府門真市)

(株)誠翔(大阪府和泉市)

(株)東伸(大阪府大阪市旭区)

(株)田口(大阪府大阪市西淀川区)

田中金属(株)(大阪市東淀川区)

(株)滝澤鉄工所(岡山県岡山市北区)

(株)マサキ(大阪府摂津市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)山田綜合設計
【所在地】
大阪府大阪市中央区
【公表日】
令和4年6月14日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者1名に、法定の割増率で計算した割増賃金を支払わなかったもの
送検日
令和4年6月14日

【2】
【名称】
(株)はまだ
【所在地】
和歌山県紀の川市
【公表日】
令和4年6月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の81
事案概要
運転中のコンベヤーに労働者を搭乗させたもの
送検日
令和4年6月28日

【3】
【名称】
(株)翔慶
【所在地】
大阪府大阪市大正区
【公表日】
令和4年6月30日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条
事案概要
労働者にドラグ・ショベルを用いて作業を行わせるに当たり、作業計画を定めなかったもの
送検日
令和4年6月30日

【4】
【名称】
(株)吉開工業
【所在地】
大阪府門真市
【公表日】
令和4年7月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したにも関わらず労働者死傷病報告を提出しなかったもの
送検日
令和4年7月15日

【5】
【名称】
(株)誠翔
【所在地】
大阪府和泉市
【公表日】
令和4年7月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第637条
事案概要
解体工事現場において、毎作業日に少なくとも1回、作業場所を巡視しなかったもの
送検日
令和4年7月21日


【6】
【名称】
(株)東伸
【所在地】
大阪府大阪市旭区
【公表日】
令和4年7月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
解体工事現場において、労働者に解体作業を行わせるに当たり、約10メートルの高さにある建物内の開口部に囲い等を設けるなどの墜落防止措置を講じなかったもの
送検日
令和4年7月21日

【7】
【名称】
(株)田口
【所在地】
大阪府大阪市西淀川区
【公表日】
令和4年7月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
労働者派遣法第45条
事案概要
高さが約6.2メートルの作業床の端で派遣労働者にコンクリート打設作業を行わせるに当たり、墜落防止措置を講じていなかったもの
送検日
令和4年7月27日

【8】
【名称】
田中金属(株)
【所在地】
大阪市東淀川区
【公表日】
令和4年8月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
労働者にプレス機械を用いて作業を行わせるに際し、労働者の身体の一部がプレス機械に挟まれることを防止する安全囲い等を設けなかったもの
送検日
令和4年8月12日

【9】
【名称】
(株)滝澤鉄工所
【所在地】
岡山県岡山市北区
【公表日】
令和4年8月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第104条
事案概要
労働者にNC旋盤の調整作業を行わせるに当たり、機械の運転開始時の合図を定める等の措置を講じなかったもの
送検日
令和4年8月18日

【10】
【名称】
(株)マサキ
【所在地】
大阪府摂津市
【公表日】
令和4年8月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第375条
労働者派遣法第45条
事案概要
排水路整備工事現場において、派遣労働者に土止め支保工の解体作業を行わせるに当たり、土止め支保工作業主任者に同作業を直接指揮させなかったもの
送検日
令和4年8月19日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。