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大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(28ページ)


大阪府のブラック企業

大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

T.K工業(奈良県生駒郡平群町)

恒徳工業(株)(大阪府東大阪市)

(株)エヌシーエス(大阪府大阪市)

大阪製鐵(株)(大阪府大阪市)

協同金属工業(株)(大阪府東大阪市)

(有)三協金属製作所(大阪府東大阪市)

(株)サカイテック(大阪府堺市)

愛熊運輸機工(株)(大阪府茨木市)

橋本印刷(株)(大阪府大阪市平野区)

(有)林木工所(大阪府大阪市平野区)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
T.K工業
【所在地】
奈良県生駒郡平群町
【公表日】
令和4年8月30日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
石綿障害予防規則第3条
事案概要
住宅建物解体工事現場において、あらかじめ建物に石綿等が使用されていないかを調査しなかったもの
送検日
令和4年8月30日

【2】
【名称】
恒徳工業(株)
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
令和4年9月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生法施行令第13条
労働安全衛生規則第27条
エレベーター構造規格第30条
事案概要
構造規格を具備していないエレベーターを労働者に使用させたもの
送検日
令和4年9月5日

【3】
【名称】
(株)エヌシーエス
【所在地】
大阪府大阪市
【公表日】
令和4年9月12日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者1名に対して賃金を支払わなかったもの
送検日
令和4年9月12日

【4】
【名称】
大阪製鐵(株)
【所在地】
大阪府大阪市
【公表日】
令和4年9月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第104条
事案概要
機械の運転を開始するにあたり、合図をする者を指名して合図を行わせず機械の運転を開始したもの
送検日
令和4年9月14日

【5】
【名称】
協同金属工業(株)
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
令和4年9月29日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第134条
事案概要
プレス機械作業主任者にプレス機械の安全装置の点検を行わせず、かつ、プレス機械の金型の取付け、取りはずし及び調整の作業をプレス機械作業主任者に直接指揮させなかったもの
送検日
令和4年9月29日


【6】
【名称】
(有)三協金属製作所
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
令和4年9月29日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
プレス機械9台について、法律上認められていない手払い式安全装置を設置していたのみで適法な安全措置を講じていなかったもの
送検日
令和4年9月29日

【7】
【名称】
(株)サカイテック
【所在地】
大阪府堺市
【公表日】
令和4年9月29日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第134条
事案概要
プレス機械作業主任者にプレス機械の操作切替えキーを保管させなければならないのに、当該切替えキーを挿したまま労働者にプレス機械を使用させたもの
送検日
令和4年9月29日

【8】
【名称】
愛熊運輸機工(株)
【所在地】
大阪府茨木市
【公表日】
令和4年10月18日
【違反法条】
労働基準法第24条
事案概要
労働者1名に対して賃金を支払わなかったもの
送検日
令和4年10月18日

【9】
【名称】
橋本印刷(株)
【所在地】
大阪府大阪市平野区
【公表日】
令和4年10月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
機械の清掃作業を行わせるにあたり、当該機械の運転を停止させなかったもの
送検日
令和4年10月24日

【10】
【名称】
(有)林木工所
【所在地】
大阪府大阪市平野区
【公表日】
令和4年10月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第123条
事案概要
木材加工用丸のこ盤で作業させるにあたり、歯の接触予防装置を設けていなかったもの
送検日
令和4年10月24日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。