大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(7ページ)
大阪府のブラック企業 大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
光陽商事(株) | |
【所在地】 | |
大阪府門真市 | |
【公表日】 | |
平成30年7月26日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ2m以上の開口部で、手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
- | |
【所在地】 | |
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【公表日】 | |
平成■年■月■日 | |
【違反法条】 | |
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【事案概要】 | |
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【3】 | |
【名称】 | |
(株)早瀬製作所 | |
【所在地】 | |
大阪府大東市 | |
【公表日】 | |
平成30年8月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第131条 |
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【事案概要】 | |
プレス機械に有効な安全装置を使用させる等の措置を講じなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
協同運輸(株) | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市大正区 | |
【公表日】 | |
平成30年8月7日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3 労働者派遣法第45条第3項 |
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【事案概要】 | |
労働者に、フォークリフトの作業計画で定めた作業を行わせなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)ホーム産業 | |
【所在地】 | |
大阪府守口市 | |
【公表日】 | |
平成30年8月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第637条 |
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【事案概要】 | |
特定元方事業者であるのに、毎作業日に少なくとも1回の作業場所の巡視を怠ったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)フジタ | |
【所在地】 | |
東京都渋谷区 | |
【公表日】 | |
平成30年8月21日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者4名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
フジイ工業(株) | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市西淀川区 | |
【公表日】 | |
平成30年8月31日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条 |
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【事案概要】 | |
鍛造プレスに戸、両手操作式による起動装置等の安全装置を設けなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
ヤスダエンジニアリング(株) | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市浪速区 | |
【公表日】 | |
平成30年9月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 クレーン等安全規則第68条 |
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【事案概要】 | |
無資格の労働者に、移動式クレーンを運転させたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
大和紙器(株) | |
【所在地】 | |
大阪府茨木市 | |
【公表日】 | |
平成30年9月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトの運転業務を行わせるに際し、労働者を走行経路に立ち入らせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)平和エンジニアリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府岸和田市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年9月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第88条 クレーン等安全規則第5条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つり上げ荷重が3トン以上のクレーンについて、設置工事の30日前までにクレーン設置届を提出しなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |