大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(5ページ)
大阪府のブラック企業 大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
GEED | |
【所在地】 | |
大阪府和泉市 | |
【公表日】 | |
平成30年2月8日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者3名に、最大2か月間の定期賃 金合計約70万円を支払わなかったもの |
【2】 | |
【名称】 | |
禅夢コーポレーション | |
【所在地】 | |
大阪府大東市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月7日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第101条 | |
【事案概要】 | |
労働基準監督官が臨検した際に、労働 基準監督官の尋問に対し、虚偽の陳述 をしたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)加藤工業 | |
【所在地】 | |
大阪府東大阪市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月8日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第66条の2 |
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【事案概要】 | |
移動式クレーンの作業を行わせるに当 たり、転倒等の危険防止措置を講じる ことなく、労働者に作業させたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)ソルテック | |
【所在地】 | |
大阪府吹田市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月14日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
休業4日以上の休業を要する労働災害 が発生した際に、虚偽の労働者死傷病 報告を提出したもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
丸三海運(株) | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市大正区 | |
【公表日】 | |
平成30年3月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトの運転業務を行わせる に際し、労働者を走行経路に立ち入ら せたもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
大正埠頭作業(株) | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市大正区 | |
【公表日】 | |
平成30年3月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトの運転業務を行わせるに際し、労働者を走行経路に立ち入らせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
上野工業(株) | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市此花区 | |
【公表日】 | |
平成30年3月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第564条 |
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【事案概要】 | |
つり足場の解体作業を行わせる際に、 悪天候のため危険が予想されたにもかかわらず、作業を中止しなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
北港観光バス(株) | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市旭区 | |
【公表日】 | |
平成30年3月15日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者4名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)安部工務店 | |
【所在地】 | |
大阪府貝塚市 | |
【公表日】 | |
平成30年3月20日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
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【事案概要】 | |
高さ2m以上の作業床で、手すり等を 設けることなく、下請労働者に作業を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハウスクリエイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府吹田市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年3月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ2m以上の作業床で、手すり等を 設けることなく、労働者に作業を行わ せたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |