大阪府のブラック企業リスト、この会社はやめとけ大阪府、中小企業 ブラックリスト 大阪府

大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(3ページ)


大阪府のブラック企業

大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

中央砕石株式会社

天帝建設株式会社

有限会社オーケイ製作所

須賀工業株式会社 大阪支社

荒木運輸株式会社 東大阪CFセンター

渡辺電気工業株式会社

山本鉄器工業株式会社

株式会社ケイズプロジェクト

龍美建装

株式会社天徳工業 第二工場
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
中央砕石(株)
【所在地】
大阪府高槻市
【公表日】
平成29年5月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条
事案概要
車両系建設機械を用いて作業をさせる に際して、作業計画を定め、当該作業 計画により作業を行わせなかったもの

【2】
【名称】
天帝建設(株)
【所在地】
大阪府大阪市北区
【公表日】
平成29年6月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
労働者派遣法第45条
事案概要
車両系建設機械を用いて作業をさせる に際して、接触の危険のある箇所に労 働者に立ち入らせたもの

【3】
【名称】
(有)オーケイ製作所
【所在地】
大阪府大阪市西淀川区
【公表日】
平成29年8月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第134条
事案概要
プレス機械の切替キースイッチを作業 主任者が保管せず、プレス作業主任者 としての職務を行わせなかったもの

【4】
【名称】
須賀工業(株) 大阪支社
【所在地】
大阪府大阪市西区
【公表日】
平成29年8月29日
【違反法条】
労働基準法第35条
事案概要
労働者1名に、36協定の範囲を超える 違法な休日労働を行わせたもの

【5】
【名称】
荒木運輸(株) 東大阪CFセンター
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
平成29年9月7日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者3名に、36協定の延長時間を超 える違法な時間外労働を行わせたもの


【6】
【名称】
渡辺電気工業(株)
【所在地】
大阪府高槻市
【公表日】
平成29年9月12日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発 生したのに、遅滞なく労働者死傷病報 告書を提出しなかったもの

【7】
【名称】
山本鉄器工業(株)
【所在地】
大阪府大阪市生野区
【公表日】
平成29年9月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
プレス機械の有効な安全装置を使用させる等の措置を講じなかったもの

【8】
【名称】
(株)ケイズプロジェクト
【所在地】
【公表日】
平成■年■月■日
【違反法条】
事案概要

【9】
【名称】
龍美建装
【所在地】
大阪府豊中市
【公表日】
平成29年9月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約6mの屋根の上で、安全帯を使 用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【10】
【名称】
(株)天徳工業 第二工場
【所在地】
大阪府大阪市平野区
【公表日】
平成29年9月29日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
プレス機械の有効な安全装置を使用さ せる等の措置を講じなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。