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大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(25ページ)


大阪府のブラック企業

大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

溝江建築(大阪府泉南市)

(株)エム・プランニング(大阪府高槻市)

大阪製紙(株)(大阪府大阪市西淀川区)

(株)誠興(大阪府吹田市)

桃田鶏卵(株)(大阪府和泉市)

(株)モモダ(大阪府和泉市)

第一交通(株)(大阪府枚方市)

明誠建設(大阪府大東市)

乾開発工業(株)(大阪府茨木市)

(福)創粋会(大阪府大阪市中央区)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
溝江建築
【所在地】
大阪府泉南市
【公表日】
令和3年12月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
高さ4.16mの梁上で作業を行わせるに当たり、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
(株)エム・プランニング
【所在地】
大阪府高槻市
【公表日】
令和3年12月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
工事現場の高さ約27mの屋上庇部分の端で、手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

【3】
【名称】
大阪製紙(株)
【所在地】
大阪府大阪市西淀川区
【公表日】
令和3年12月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
労働者に機械の調整作業を行わせるに当たり、機械の運転を停止させる措置を講じていなかったもの

【4】
【名称】
(株)誠興
【所在地】
大阪府吹田市
【公表日】
令和3年12月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の休業を要する労働災害が発生した際に、虚偽の労働者死傷病報告を提出したもの

【5】
【名称】
桃田鶏卵(株)
【所在地】
大阪府和泉市
【公表日】
令和3年12月24日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの


【6】
【名称】
(株)モモダ
【所在地】
大阪府和泉市
【公表日】
令和3年12月24日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【7】
【名称】
第一交通(株)
【所在地】
大阪府枚方市
【公表日】
令和4年1月28日
【違反法条】
労働基準法第39条
事案概要
労働者1名に、年次有給休暇に対する賃金を支払わなかったもの

【8】
【名称】
明誠建設
【所在地】
大阪府大東市
【公表日】
令和4年2月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第349条
事案概要
労働者に足場の解体作業を行わせるに当たり、感電防止措置を講じていなかったもの

【9】
【名称】
乾開発工業(株)
【所在地】
大阪府茨木市
【公表日】
令和4年2月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第534条
事案概要
労働者に作業を行わせるに当たり、落下のおそれのある土石を取り除く等、危険防止措置を講じなかったもの

【10】
【名称】
(福)創粋会
【所在地】
大阪府大阪市中央区
【公表日】
令和4年3月10日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者4名に、大阪府最低賃金額(1時間964円)以上の賃金を支払わなかったもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。