大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(8ページ)
大阪府のブラック企業 大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)高度技術研究所 | |
【所在地】 | |
大阪府吹田市 | |
【公表日】 | |
平成30年9月28日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
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【事案概要】 | |
高さ2m以上の建物屋上で、手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)ナッシェレカイタニ | |
【所在地】 | |
大阪府寝屋川市 | |
【公表日】 | |
平成30年10月9日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第37条 | |
【事案概要】 | |
技能実習生2名に1か月間の時間外手当合計約9万円を支払わなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
三井住友建設(株) | |
【所在地】 | |
東京都中央区 | |
【公表日】 | |
平成30年10月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第98条 |
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【事案概要】 | |
統括管理状況等報告命令を受けていたのに、報告期日までに統括管理等状況報告書を提出しなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)高知丸高 | |
【所在地】 | |
高知県高知市 | |
【公表日】 | |
平成30年10月23日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第16条 労働安全衛生規則第19条 |
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【事案概要】 | |
安全衛生責任者に、統括安全衛生責任者との連絡等を行わせなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
(株)西田興業 | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市淀川区 | |
【公表日】 | |
平成30年10月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条 |
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【事案概要】 | |
足場の部材が落下するおそれがあったのに、防網を設ける等の措置を講じなかったもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)レント | |
【所在地】 | |
静岡県静岡市駿河区 | |
【公表日】 | |
平成30年11月12日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第70条の5 |
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【事案概要】 | |
移動式クレーンを用いて作業を行うに当たり、アウトリガーを最大限に張り出さなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)片山電機 | |
【所在地】 | |
大阪府岸和田市 | |
【公表日】 | |
平成30年11月27日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高さ2m以上の箇所でゴムシートの設置作業を行うにあたり、墜落防止措置を講じなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)エムティー | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市都島区 | |
【公表日】 | |
平成30年12月18日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者2名に、有効な36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせたもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
名古屋電機工業(株) | |
【所在地】 | |
愛知県あま市 | |
【公表日】 | |
平成30年12月21日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)北川建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府八尾市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年12月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ約20mの開口部で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |