大阪府のブラック企業リスト、この会社はやめとけ大阪府、中小企業 ブラックリスト 大阪府

大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(15ページ)


大阪府のブラック企業

大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

TEAMK OZ

株式会社今井工務店

有限会社千州

永和金属工業株式会社

有限会社ビジネス・クリック

株式会社東伸

株式会社オーアンドケー 大阪工場

株式会社田崎工務店

進栄工業有限会社

株式会社YUKA MOLDING
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
TEAMK OZ
【所在地】
大阪府寝屋川市
【公表日】
令和2年1月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第564条
事案概要
労働者に足場の解体作業を行わせる際に、 作業床を設けず、また、安全帯を使用させなかったもの

【2】
【名称】
(株)今井工務店
【所在地】
大阪市城東区
【公表日】
令和2年1月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第88条
労働安全衛生規則第86条
事案概要
高さ10m以上で設置期間が60日以上の足場 について計画の届出を行わなかったもの

【3】
【名称】
(有)千州
【所在地】
大阪府泉南市
【公表日】
令和2年1月30日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約4.4メートルの開口部付近で労働者 に作業を行わせる際に、安全帯を使用させていなかったもの

【4】
【名称】
永和金属工業(株)
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
令和2年1月31日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
事案概要
粉じん障害防止規則第27条 労働者に砂型を用いてアルミ製品を鋳造す る工程において粉じん作業を行わせる際 に、防じんマスクを使用させていなかったもの

【5】
【名称】
(有)ビジネス・クリック
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
令和2年1月31日
【違反法条】
労働基準法第37条
事案概要
労働者1名に1か月間の時間外手当及び深 夜労働に対する割増賃金を支払わなかったもの


【6】
【名称】
(株)東伸
【所在地】
大阪府大阪市旭区
【公表日】
令和2年2月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の休業を要する労働災害が発生したにもかかわらず、労働者死傷病報告を提出しなかったもの

【7】
【名称】
(株)オーアンドケー 大阪工場
【所在地】
大阪府大阪市西淀川区
【公表日】
令和2年3月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
クレーン等安全規則第29条
事案概要
天井クレーンを用いて作業を行うに当たり、立入り禁止措置を講じなかったもの

【8】
【名称】
(株)田崎工務店
【所在地】
大阪府大阪市旭区
【公表日】
令和2年3月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約3.5メートルの大屋根で労働者に作業を行わせる際に、安全帯を使用させていなかったもの

【9】
【名称】
進栄工業(有)
【所在地】
大阪府南河内郡千早赤阪村
【公表日】
令和2年3月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
プレス機械に有効な安全装置を使用させる等の措置を講じなかったもの

【10】
【名称】
(株)YUKA MOLDING
【所在地】
大阪府松原市
【公表日】
令和2年3月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
プラスチック成型機の修理業務を行わせる際に、運転を停止させなかったもの
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。