大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(26ページ)
大阪府のブラック企業 大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
西川工務店 | |
【所在地】 | |
大阪府門真市 | |
【公表日】 | |
令和4年3月15日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高さ約4.2mの梁上で作業を行わせるに当たり、墜落制止用器具を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの | |
【送検日】 | |
- |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)大誘 | |
【所在地】 | |
大阪府富田林市 | |
【公表日】 | |
令和4年3月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条 |
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【事案概要】 | |
労働者に掘削の作業を行わせるに当たり、あらかじめ土止め支保工を設ける等、危険防止措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)明光建設 | |
【所在地】 | |
大阪府東大阪市 | |
【公表日】 | |
令和4年3月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条 |
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【事案概要】 | |
労働者に掘削の箇所内で作業を行わせるに当たり、あらかじめ土止め支保工を設ける等、危険防止措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)中井商店 | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市此花区 | |
【公表日】 | |
令和4年3月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第108条 |
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【事案概要】 | |
労働者に機械の運転を停止させずに刃部の検査の作業を行わせる等、危険防止措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【5】 | |
【名称】 | |
野田金属工業(株) | |
【所在地】 | |
大阪府東大阪市 | |
【公表日】 | |
令和4年3月17日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20 条 労働安全衛生規則第131条 |
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【事案概要】 | |
プレス機械に有効な安全装置を取り付ける等の措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(学)浪速学院 | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市住吉区 | |
【公表日】 | |
令和4年3月23日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第37条 | |
【事案概要】 | |
労働者8名に、法定の割増率で計算した割増賃金を支払わなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)山田技研 | |
【所在地】 | |
大阪府八尾市 | |
【公表日】 | |
令和4年3月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第133条 |
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【事案概要】 | |
プレス機械を5台以上有していたにもかかわらず、プレス機械作業主任者を選任していなかったもの | |
【送検日】 | |
- |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)SHIGE | |
【所在地】 | |
大阪府摂津市 | |
【公表日】 | |
令和4年3月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生したにも関わらず労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |
【送検日】 | |
- | |
【9】 | |
【名称】 | |
ヤマト運輸(株) | |
【所在地】 | |
東京都中央区 | |
【公表日】 | |
令和4年5月11日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
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【事案概要】 | |
高所への掲示物の貼り付け作業を行わせるに当たり、作業床を設ける等の墜落防止措置を講じなかったもの | |
【送検日】 | |
令和4年5月11日 |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エア・ウォーター・マッハ(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県松本市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年5月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4日以上の休業を要する労働災害が発生したにも関わらず労働者死傷病報告を提出しなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【送検日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年5月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |