大阪府のブラック企業リスト、この会社はやめとけ大阪府、中小企業 ブラックリスト 大阪府

大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(16ページ)


大阪府のブラック企業

大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

樽本機工株式会社

株式会社ヒサシ

株式会社高砂堂

中谷建設

ミネロン化成工業株式会社

岡崎鑛産物株式会社大阪工場

株式会社西濃運輸 堺支店

信和商事株式会社南港営業所

社会保険労務士法人JCA

つよし工業
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
樽本機工(株)
【所在地】
大阪府大阪市西区
【公表日】
令和2年3月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生した際に、虚偽の労働者死傷病報告書を提出したもの

【2】
【名称】
(株)ヒサシ
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
令和2年3月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条      
労働安全衛生法施行令第20条
労働安全衛生規則第41条
事案概要
無資格者にフォークリフト業務をさせたもの

【3】
【名称】
(株)高砂堂
【所在地】
大阪府大阪市西区
【公表日】
令和2年3月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者18名に、1か月間の定期賃金約137万円を支払わなかったもの

【4】
【名称】
中谷建設
【所在地】
大阪府池田市
【公表日】
令和2年3月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第171条の6
事案概要
解体用機械を用いて作業を行うに当たり物体の飛来等により危険があるにもかかわらず労働者を立ち入らせたもの

【5】
【名称】
ミネロン化成工業(株)
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
令和2年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条      
労働安全衛生法施行令第20条
労働安全衛生規則第41条
事案概要
無資格者にクレーン業務の玉掛け業務をさせたもの


【6】
【名称】
岡崎鑛産物(株)大阪工場
【所在地】
大阪府大阪市大正区
【公表日】
令和2年3月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第257条
事案概要
危険物を取り扱う設備について随時点検をし、必要な措置を講じなかったもの

【7】
【名称】
(株)西濃運輸 堺支店
【所在地】
大阪府堺市西区
【公表日】
令和2年3月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生した際に、虚偽の労働者死傷病報告書を提出したもの

【8】
【名称】
信和商事(株)南港営業所
【所在地】
大阪府大阪市住之江区
【公表日】
令和2年3月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
梱包圧縮機内部の清掃業務を行わせる際に、運転を停止させなかったもの

【9】
【名称】
社会保険労務士法人JCA
【所在地】
大阪府大阪市北区
【公表日】
令和2年3月26日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に約2か月間の定期賃金約166万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
つよし工業
【所在地】
大阪府大阪市港区
【公表日】
令和2年4月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の休業を要する労働災害が発生した際に、虚偽の労働者死傷病報告を提出したもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。