大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(37ページ)

大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(37ページ)

大阪県のブラック企業
大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について

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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
トーワ金属(株)(大阪府東大阪市) 中辻金型工業.(株)(大阪府東大阪市)
(株)新来島サノヤス造船大阪製造所(岡山県倉敷市) イズミ工業(有)(大阪府泉南郡岬町淡輪)
(株)京伸(大阪府大東市) (有)古屋組(大阪府大阪市住吉区)
(株)大阪正芳(大阪府八尾市) (株)ステイファーム(大阪府門真市)
仲総合給食(株)(大阪府吹田市) 個人事業主(大阪府柏原市)
気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
トーワ金属(株)
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
令和7年1月9日
【違反法条】
安衛法第61条第1項
安衛令第20条第11号
【事案概要】
法令の定めるフォークリフトの運転資格がないのに、最大荷重1.45トンのフォークリフトの運転の業務を行ったもの
【送検日】
令和7年1月9日
【2】
【名称】
中辻金型工業.(株)
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
令和7年1月9日
【違反法条】
安衛法第20条第1号
安衛則第131条第2項、第3項
【事案概要】
法令で定める性能を有する安全装置を使用せずに労働者に作業させたもの
【送検日】
令和7年1月9日
【3】
【名称】
(株)新来島サノヤス造船大阪製造所
【所在地】
岡山県倉敷市
【公表日】
令和7年1月10日
【違反法条】
安衛法第30条第1項第2号
安衛則第636条
【事案概要】
船舶の機関室内において、清掃作業と配管取付作業が同一場所で行われるにあたり、随時、関係請負人相互間における作業の連絡及び調整を行わなかったもの
【送検日】
令和7年1月10日
【4】
【名称】
イズミ工業(有)
【所在地】
大阪府泉南郡岬町淡輪
【公表日】
令和7年1月10日
【違反法条】
安衛法第20条第2号
安衛則第279条第1項
【事案概要】
船舶の機関室内において、危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれがあったにもかかわらず、配管工事に伴うアーク溶接を行わせたもの
【送検日】
令和7年1月10日
【5】
【名称】
(株)京伸
【所在地】
大阪府大東市
【公表日】
令和7年1月10日
【違反法条】
労働基準法第32条第1項
【事案概要】
労働者2名に、36協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの
【送検日】
令和7年1月10日
【6】
【名称】
(有)古屋組
【所在地】
大阪府大阪市住吉区
【公表日】
令和7年1月17日
【違反法条】
安衛法第21条第2項
安衛則第518条第2項
【事案概要】
高さが約5メートルの場所で、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じていなかったもの
【送検日】
令和7年1月17日
【7】
【名称】
(株)大阪正芳
【所在地】
大阪府八尾市
【公表日】
令和7年1月30日
【違反法条】
労働基準法第35条第1項
【事案概要】
労働者1名に、36協定の締結・届出なく違法な休日労働を行わせたもの
【送検日】
令和7年1月30日
【8】
【名称】
(株)ステイファーム
【所在地】
大阪府門真市
【公表日】
令和7年1月31日
【違反法条】
安衛法第14条
安衛則第134条第3号
安衛法第20条
動力プレス機械構造規格第7条第2項
【事案概要】
①プレス機械作業主任者が同プレス機械とその安全装置に設けられていた切替えキースイッチのキーを保管していなかったもの 
②カバーが破損している(法令でさだめる構造を具備していない)フートスイッチを労働者に使用させたもの
【送検日】
令和7年1月31日
【9】
【名称】
仲総合給食(株)
【所在地】
大阪府吹田市
【公表日】
令和7年2月13日
【違反法条】
労基法第32条第1項、第2項
労基法第37条第1項
【事案概要】
①労働者4名に、36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせたもの 
②労働者4名に、法定の労働時間を延長して労働させながら割増賃金を支払わなかったもの
【送検日】
令和7年2月13日
【10】
【名称】
個人事業主
【所在地】
大阪府柏原市
【公表日】
【違反法条】
労基法第24条
【事案概要】
法定の除外事由がないのに、労働者に対し、賃金を所定支払日に支払わなかったもの
【送検日】
令和7年2月18日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。