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大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(35ページ)

大阪府のブラック企業
大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
フクシマガリレイ(株)(大阪府大阪市西淀川区) 近畿交通警備(株)(大阪府大阪市北区)
(株)エトリ(大阪府大阪市住之江区) (株)日本解技(京都府京都市南区)
庄福工業(株)(大阪府岸和田市) (有)アークス(京都府京田辺市)
個人事業主(京都府綴喜郡井手町) 津山設備(大阪府河内長野市)
双日オートグループ大阪(株)(大阪府大阪市福島区) 清水建設(株)(東京都中央区)
気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
フクシマガリレイ(株)
【所在地】
大阪府大阪市西淀川区
【公表日】
令和6年3月27日
【違反法条】
労働基準法第36条
【事案概要】
労働者3名に、複数月を平均して80時間を超える違法な時間外労働及び休日労働を行わせたもの
【送検日】
令和6年3月27日
【2】
【名称】
近畿交通警備(株)
【所在地】
大阪府大阪市北区
【公表日】
令和6年5月15日
【違反法条】
労働基準法第32条
【事案概要】
労働者2名に、有効な時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の締結・届出なく、違法な時間外労働を行わせたもの
【送検日】
令和6年5月15日
【3】
【名称】
(株)エトリ
【所在地】
大阪府大阪市住之江区
【公表日】
令和6年7月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
【事案概要】
プレス等に安全装置等を取り付けていなかったもの。
【送検日】
令和6年7月17日
【4】
【名称】
(株)日本解技
【所在地】
京都府京都市南区
【公表日】
令和6年7月30日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第164条
【事案概要】
車両系建設機械を主たる用途以外の用途に使用させたもの。
【送検日】
令和6年7月30日
【5】
【名称】
庄福工業(株)
【所在地】
大阪府岸和田市
【公表日】
令和6年8月7日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条第2項
【事案概要】
機械の回転軸に附属する止め具について埋頭型のものを使用せず、又はこれに覆いを設けなかったもの。
【送検日】
令和6年8月7日
【6】
【名称】
(有)アークス
【所在地】
京都府京田辺市
【公表日】
令和6年9月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
労働者派遣法第45条
【事案概要】
高さ1.5mを超える作業場所へ安全に昇降するための設備等を設けることなく関係請負人労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年9月13日
【7】
【名称】
個人事業主
【所在地】
京都府綴喜郡井手町
【公表日】
令和6年9月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
労働者派遣法第45条
【事案概要】
スレート等でふかれた屋根の上で、踏み抜き防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年9月13日
【8】
【名称】
津山設備
【所在地】
大阪府河内長野市
【公表日】
令和6年9月19日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
労働者派遣法第45条
【事案概要】
高さ5.61mの作業床上で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年9月19日
【9】
【名称】
双日オートグループ大阪(株)
【所在地】
大阪府大阪市福島区
【公表日】
令和6年9月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
労働者派遣法第45条
【事案概要】
高さ約13mの作業床上で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年9月24日
【10】
【名称】
清水建設(株)
【所在地】
東京都中央区
【公表日】
令和6年9月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第655条
【事案概要】
高さ約6mの作業床で、手すり等の墜落防止措置を講じることなく関係請負人労働者に作業を行わせたもの
【送検日】
令和6年9月27日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。