大阪府のブラック企業リスト、この会社はやめとけ大阪府、中小企業 ブラックリスト 大阪府

大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(23ページ)


大阪府のブラック企業

大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

(株)エルエス(岡山県備前市)

(株)西浦鋼線所(大阪府泉佐野市)

(株)アイ(大阪府吹田市)

(株)サンロックオーヨド(大阪府泉大津市)

(同)OKマート(大阪府寝屋川市)

山﨑産業(大阪府大阪市浪速区)

(株)片岡工業(大阪府大阪市港区)

(株)森本組(大阪府大阪市中央区)

(株)YMM(大阪府堺市中区)

(有)サントーサービス(大阪府大東市)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)エルエス
【所在地】
岡山県備前市
【公表日】
令和3年7月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第517条の14
事案概要
高さ5メートル以上のコンクリート造の工作物を解体するに当たり、工作物の倒壊による労働者の危険を防止する為の作業計画を定めていなかったもの

【2】
【名称】
(株)西浦鋼線所
【所在地】
大阪府泉佐野市
【公表日】
令和3年7月30日
【違反法条】
労働安全衛生法第61条
労働安全衛生法施行令第20条
労働安全衛生規則第41条
事案概要
無資格者にフォークリフト運転業務を行わせたもの

【3】
【名称】
(株)アイ
【所在地】
大阪府吹田市
【公表日】
令和3年8月25日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の休業を要する労働災害が発生したにも関わらず労働者死傷病報告書を提出しなかったもの

【4】
【名称】
(株)サンロックオーヨド
【所在地】
大阪府泉大津市
【公表日】
令和3年9月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第533条
事案概要
労働者が転落することにより、火傷の危険を及ぼすおそれがある箇所において、高さが75センチメ-トル以上の丈夫なさくを設けなかったもの

【5】
【名称】
(同)OKマート
【所在地】
大阪府寝屋川市
【公表日】
令和3年9月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
倉庫2階作業床の端において荷受け作業を行わせるに当たり、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの


【6】
【名称】
山﨑産業
【所在地】
大阪府大阪市浪速区
【公表日】
令和3年9月6日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条
事案概要
解体用つかみ機を用いて解体作業を行うに当たり、作業場所について地形の状態等の調査結果に基づく適切な作業計画を定めなかったもの

【7】
【名称】
(株)片岡工業
【所在地】
大阪府大阪市港区
【公表日】
令和3年9月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第155条
事案概要
くい抜機を用いて杭抜作業を行うに当たり、作業場所について地質の状態等の調査結果に基づく適切な作業計画を定めなかったもの

【8】
【名称】
(株)森本組
【所在地】
大阪府大阪市中央区
【公表日】
令和3年9月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第638条の4
事案概要
関係請負人が定めた作業計画について自らが作成する計画に適合するよう指導しなかったもの

【9】
【名称】
(株)YMM
【所在地】
大阪府堺市中区
【公表日】
令和3年9月30日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
(有)サントーサービス
【所在地】
大阪府大東市
【公表日】
令和3年10月20日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。