大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(20ページ)
大阪府のブラック企業 大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
気になる企業名を検索してみてください! |
【1】 | |
【名称】 | |
(株)グルメ杵屋レストラン | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市住之江区 | |
【公表日】 | |
令和3年1月12日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者12名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
吉川運輸(株)福崎営業所 | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市港区 | |
【公表日】 | |
令和3年1月28日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者5名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)アイコーポレーション | |
【所在地】 | |
大阪府岸和田市 | |
【公表日】 | |
令和3年2月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 労働安全衛生規則第41条 |
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【事案概要】 | |
無資格者に、フォークリフトの運転の業務をさせたもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)ナニワ | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市東住吉区 | |
【公表日】 | |
令和3年2月8日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者5名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
タマキ加工所 | |
【所在地】 | |
大阪府河内長野市 | |
【公表日】 | |
令和3年2月9日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第134条の2 |
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【事案概要】 | |
動力プレス機械に付属する光線式安全装置の切替えキースイッチのキーを抜いて保管することなく労働者に動力プレス機械を使用させていたもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
(株)ケセラセラ | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市北区 | |
【公表日】 | |
令和3年2月16日 | |
【違反法条】 | |
最低賃金法第4条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、3か月間の定期賃金合計約100万円を支払わなかったもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(株)新成テクノ | |
【所在地】 | |
奈良県磯城郡田原元町 | |
【公表日】 | |
令和3年2月25日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第194条の9 |
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【事案概要】 | |
作業計画を定めることなく、労働者に高所作業車を使用して作業を行わせていたもの |
【8】 | |
【名称】 | |
髙田金属製作所 | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市生野区 | |
【公表日】 | |
令和3年3月3日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第134条 |
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【事案概要】 | |
プレス機械作業主任者がプレス機械に付属する光線式安全装置の切替えキースイッチのキーの保管を行わなかったもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
都市クリエイト(株) | |
【所在地】 | |
大阪府高槻市 | |
【公表日】 | |
令和3年3月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第108条 |
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【事案概要】 | |
労働者に破砕機の刃部の調整作業を行わせるに当たり、機械の運転を停止させずに調整の作業を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(株)エフ総合解体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府大阪市都島区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年3月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 労働者派遣法第45条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ約3.7mの開口部に、囲い、手すり、覆い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |