大阪府のブラック企業リスト、この会社はやめとけ大阪府、中小企業 ブラックリスト大阪府

大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(30ページ)


大阪府のブラック企業

大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

小西工業(株)(大阪府羽曳野市)

清川工業(株)(大阪府大阪市港区)

(株)オリエント組(大阪府大阪市浪速区)

絆建装(大阪府藤井寺市)

寛英産業(株)(大阪府堺市)

クレベ運送(株)(大阪府大阪市鶴見区)

(株)篠原塗装工業(大阪府守口市)

(株)天昇工業(大阪府大阪市東住吉区)

(有)三田紡績(大阪府岸和田市)

德三運輸倉庫(株)(静岡県静岡市清水区)
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
小西工業(株)
【所在地】
大阪府羽曳野市
【公表日】
令和5年3月13日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第111条
事案概要
労働者に、両手に軍手を着用した状態で、ボール盤を用いた金属板への穴あけ作業を行わせていたもの
送検日
令和5年3月13日

【2】
【名称】
清川工業(株)
【所在地】
大阪府大阪市港区
【公表日】
令和5年3月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第134条
事案概要
プレス機械作業主任者に金型取外し作業を直接指揮させず、プレス機械の行程切替えキーを保管させなかったもの
送検日
令和5年3月14日

【3】
【名称】
(株)オリエント組
【所在地】
大阪府大阪市浪速区
【公表日】
令和5年3月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ1.5メートルを超える箇所に安全に昇降するための設備等を設けず関係請負人の労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年3月15日

【4】
【名称】
絆建装
【所在地】
大阪府藤井寺市
【公表日】
令和5年3月15日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2メートル以上の場所で墜落防止措置を講じず労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年3月15日

【5】
【名称】
寛英産業(株)
【所在地】
大阪府堺市
【公表日】
令和5年3月16日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第137条
事案概要
プレス機械に対する定期自主検査において異常が認められたにもかかわらず、補修等必要な措置を講じなかったもの
送検日
令和5年3月16日


【6】
【名称】
クレベ運送(株)
【所在地】
大阪府大阪市鶴見区
【公表日】
令和5年3月20日
【違反法条】
労働基準法第35条
事案概要
労働者1名に、36協定の範囲を超える違法な休日労働を行わせたもの
送検日
令和5年3月20日

【7】
【名称】
(株)篠原塗装工業
【所在地】
大阪府守口市
【公表日】
令和5年3月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第88条
労働安全衛生規則第85条
事案概要
届け出をした機械等設置届と相違した足場を設置していたにもかかわらず、変更届を届け出ていなかったもの
送検日
令和5年3月20日

【8】
【名称】
(株)天昇工業
【所在地】
大阪府大阪市東住吉区
【公表日】
令和5年3月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ2メートル以上の場所で墜落防止措置を講じず労働者に作業を行わせたもの
送検日
令和5年3月20日

【9】
【名称】
(有)三田紡績
【所在地】
大阪府岸和田市
【公表日】
令和5年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
機械のプーリー、ベルト等の労働者が巻き込まれる危険を及ぼすおそれがある部分に覆い、囲い等を設けなかったもの
送検日
令和5年3月22日

【10】
【名称】
德三運輸倉庫(株)
【所在地】
静岡県静岡市清水区
【公表日】
令和5年3月22日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
4日以上の休業を要する労働災害が発生したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの
送検日
令和5年3月22日
北海道
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。